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扶養についてお伺いします2

扶養について再びお伺いします。 父の年金収入:120万 母のパート収入:65万 私が両親に仕送った額:150万 私と両親は別居しておりますが生活は一にしています。 父親は年金収入があって母を配偶者控除の対象にして確定申告しました。 配偶者控除に入れないと父の年金を母が使うことができないといわれたそうです。父と母は同居しているので父の年金は母も生活費に使っております。 母はパート収入65万しか収入がないために税金を引かれずに給料を貰っていました。なので確定申告はしないのですが、自分の医療費(20万ほど)や保険料はどうすればいいのかわからないそうです。 一昨年までは父も母も収入がまったくなく完全に私の扶養に入っていたので、母の医療費や保険料は私の申告時に提出していました。 しかし去年は父も母も収入があるので、私は父と母を扶養に入れることはできないのでしょうか?母を扶養に入れられれば母の医療費と保険料は私が提出できます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

>また#1の方にも再度質問をしたのですが、父が確定申告ですでに母を配偶者控除の対象にしております。 >私は父と母にたいして仕送りをしていたのですが、父と母を私の扶養に入れることはできないのでしょうか? 扶養控除は、同一人を複数人の間で重複しては控除できませんので、お母様については、お父様の配偶者控除として現実に申告されているのであれば、不可能となります。 お父様については、生計を一にしているものであれば、所得金額の要件を満たせば、不可能ではないと思います。 (お父様が65歳以上であれば、公的年金等控除額が120万円引けますので、扶養の判定の基準となる所得金額38万円以下となりますので、扶養とする事は可能ですが、65歳未満であれば控除額は70万円ですので、所得の要件から扶養には入れられない事となります。) あくまでも、生計を一にしている事が前提ですので、このようなサイトの文字上のやり取りだけでは判断はできかねるものと思います。

suffre
質問者

お礼

再びありがとうございます! いろいろ条件などがあって迷いましたがなんとなくわかってきました。参考にさせていただいて後は自分で調べて見ます。 ほんとうに助かりました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

まず、医療費控除については、扶養親族としているかどうかは関係なく、生計を一にしていて、かつ、実際に支払っている者で控除できる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm ただ、生計を一にしているかどうかが問題になりますが、別居の場合でも、仕送り等によって生計を維持している状態であれば、生計を一にされますので、金額的に、ご両親合わせると、微妙な所ですよね。 それでも、ご質問者様の仕送りによって、お母様が生計を維持していて、かつ、その医療費をお母様ではなく、ご質問者様が実際に支払っている、という事であれば控除は可能と思います。 生命保険料控除については、また少し違って、受取人のすべてを本人又はその配偶者、その他の親族とする生命保険料を支払った場合に、それを実際に支払った者で控除できますので、例え生計別であっても、実際にご質問者様が支払っているのであれば、控除は可能です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm 但し、満期保険金があるような場合は、受け取り時に、受取人以外の者が負担していた部分については、保険料負担者から保険金受取人へ贈与があったものとして、贈与税の課税対象となりますので、注意が必要です。

suffre
質問者

お礼

ありがとうございます。大変詳しく回答いただいて助かりました。 仕送りしたお金が実際に医療費や保険料に使ったかはよくわかりません。もしかしたら生活費に回ったかもしれず、そこまでは把握しておりませんでした。 一応去年の確定申告までは税務署の方に聞いてやったら国民健康保険は私の控除に入れられましたが、生命保険はダメと言われていました(そのときは理由はわかりませんでしたが)。 また#1の方にも再度質問をしたのですが、父が確定申告ですでに母を配偶者控除の対象にしております。 私は父と母にたいして仕送りをしていたのですが、父と母を私の扶養に入れることはできないのでしょうか?

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

収入があるとか、税金上または社会保険上の扶養に入っていないとか、同居でないとか、そういうのは関係ありません。 夫婦共働きの家庭でも(夫婦共に収入があるし、社会保険も自分の会社のに自分で加入している)、遠方の大学に通学するため一人暮らししている子供や単身赴任中のお父さんでも(同居していない)、生計を一にしているなら、医療費は合算して申告できます。 ということで、「父と母を扶養に入れることは出来ないのでしょうか」と、「医療費控除は私で申告できないのでしょうか」は、別々の話になります。 お母様にかかった医療費を、医療費控除の申告の対象とできるかどうかは、ご両親に仕送りをしている生計を一にしているという段階で可能ですので、扶養に入れなくても大丈夫です。扶養に入れられることで初めて可能になることじゃありません。 (くどいようですが、文面を見る限り、現状ですでに、お母様の分は質問者さんの医療費控除の対象にできると思われますので、安心してください) 保険料は、何の保険料でしょうか? 国民年金や国民健康保険、生保や損保のでしたら、これも、扶養かどうかには関係なく、生計を一にしていて質問者さんが支払った証明があれば(質問者さんの口座から振替したとか)、控除できます。

suffre
質問者

お礼

詳しいお返事ありがとうございます。 保険料は国民健康保険と生命保険です。 あと、母は父の確定申告時に配偶者控除の対象にしたのですが、この場合は母を私の扶養に入れることはできないのでしょうか?

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