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両親を扶養にすると?

現在、2世帯住居で主人の両親と同居しています。 義父(67歳)は、仕事を辞め、年金生活です。  義母は、61歳なので、まだ年金をもらっていません。 主人の扶養とすることは、出来るのですか? それに伴い、今までと何が変わるのですか? 回答よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>主人の扶養とすることは、出来るのですか? ご主人のお父様の年金収入が158万円以下なら、扶養にすることができます。 またお母様の収入がなければ、もちろん扶養にできます。 >それに伴い、今までと何が変わるのですか? 所得税の控除が1人につき38万円で、これに税率をかけた分所得税が安くなります。 ご主人の所得がわかりませんので、はっきりいえませんが、普通の所得なら税率は5%、もしくは10%でしょう。 住民税の控除が1人につき33万円で、これに税率をかけた分住民税が安くなります。 住民税の税率は所得に関係なく10%ですので、1人なら 330000円×10%=33000円 2人とも扶養にできるなら 66000円安くなります。 なお、所得税は扶養にした年から安くなりますが、住民税は前年の所得に対して翌年課税ですので、扶養にした翌年から安くなります。

m07141023
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.1

所得税上での扶養控除の対象とする場合と、社会保険上の被扶養者とする場合がありますね。 税金カテでの質問なので所得税法上の扶養控除に義父義母を入れることの可否を説明します。  扶養家族として扶養控除をうけるには、所得が38万円以下である必要があります。  年金生活者でも「所得が38万円以上」ある人がいます。というのは、公的年金でも多額の人は所得税がかかる人がいるのです。  義母はいいにしても、義父は、その点を確認して扶養家族にいれましょう。  扶養家族に入れると控除額の5%から10%、旦那様の所得が多ければ20%の所得税負担が減ります。  住民税は扶養控除額が所得税より低いですが、これも10%住民税額負担が減ります。  

m07141023
質問者

補足

ありがとうございます。 扶養にも、種類があるのですね。 出来れば、社会保険上の被扶養者についても教えてください。 お願いします。

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