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扶養控除について
同居していた義父が事業をしていましたが、事業をやめることになり、 年金生活になりましたので、主人の扶養にしたいと思っています。 義父75歳以上では年金収入が120万以下で家賃収入が80万ほどあります。 義母は75歳以上で年金収入が50万以下です。 二人とも後期高齢者の年齢ですので、社会保険の扶養には入れないで、主人の所得税の減税のために扶養控除したいと思っています。 この収入で扶養親族になれますか。
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つい先日、全く同じ質問がありました。
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- ma-fuji
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回答No.2
年金収入だけなら、両方とも扶養にできます。 お父様の家賃収入が80万円ということですが、税金は所得に対して課税します。 80万円の収入から、固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費などの経費を引き残った額が38万円以下なら、扶養にできます。 お父様は毎年、家賃収入も含めて確定申告しているはずですから、家賃の所得がいくらあるのか聞けばわかると思います。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm また、今年事業をやめたばかりということなら、今年の事業収入にもよりますが、扶養にすることは無理かもしれません。 来年からですね。
質問者
お礼
参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
本当に似ている質問がありました。 でも、参考になりました。 早急に回答して頂きありがとうございました。