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自己都合退社→特定理由離職者への変更について
失業保険の離職理由についてです。本来の離職理由が業務内容等により、睡眠障害と適応障害によって起こした体調不良が理由であり、診断書ももらっては居ますが、円満退職を考えて会社には「実家の不幸により、親の面 倒があるため退職します」と伝えてしまいました(本当のことを言うと「業務内容を少しでも改善する『努力』をするから頼むからもうちょっと居て欲しい」と色々と引き止められてズルズルと退職日が長引いてしまうのが目に見えてるため) この場合の失業保険受付による離職理由なんですが、診断書もろもろ含め客観的な証明が出来る書類をハローワークに提出して本当の離職理由を窓口に自己申告で伝えることによって自己都合における特定理由離職者になるのでしょうか? またその場合、本当の離職理由は会社のほうには伝わってしまうのでしょうか?お願いします。
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- cactus48
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経験者です。 以前の会社は自己都合退職で退職しましたが、実際には会社ぐるみ の虐めや労災隠し等が本当の退職理由です。 離職票には一般受給資格者(自己都合退職等)で、正当な理由のな い自己都合退職で離職コードは40となっていました。 この事を会社に言うと円満に退職が出来なくなるため、会社には改 めて異議を申し立てず、ハローワークで異議を申し立てました。 先にも書いたように退職は会社ぐるみの虐めと労災隠しだったので 特定受給資格者2となり、正当な理由のある自己都合退職(被保険 者期間12ヶ月以上)で離職コードは40から33に変更されまし た。40と33の違いは、雇用説明会を得て受給資格に認定され、 待機期間7日を終えれば直ぐに受給が開始され、約1ヶ月後に最初 の給付金が貰えます。40だと約4か月後に最初の受給金が貰えま す。あなたの場合は障害を起こさせたのが原因ですから、異議申し 立てをすれば変更されるかも知れません。場合によっては却下され る可能性もあります。 離職票をハローワークに持参し、受付にて認定を受けたい事を告げ ます。すると書類を出されますので、それに必要事項を漏らさない ように書きます。終われば受付に提出し暫く待ちます。暫くすると 名前を呼ばれますので、呼ばれた席に向かいます。 書類に書いた事が間違いないかと聞かれますので、「いいえ、一部 間違いがあります。」と言います。その理由を聞かれますので正確 に理由を述べます。すると書類の欄に異議申し立てと書いてある所 に〇をするように言われますので、直筆で〇をします。 変更には証言者の証言が必要です。医師からの診断書だけでは証言 にはならないかも知れません。体調不良となる原因を作ったのは会 社ですが、その事を現職社員か又は離職した元社員がハローワーク に出向いて証言する必要があります。この証言が得られない限りは 医師の診断書を提出しても40が33に変更される事はありません。 離職コードの変更の事は、退職した会社に伝わる事はありません。 これは一種の個人情報と考えて下さい。この事はハローワークの管 轄ではありませんので、もし法律違反等の可能性がある場合は労務 局内の労働基準監督署で審議がされます。場合によっては証言者と して出向く場合もありますが、元の会社の人と同席する事がありま せん。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
失業保険は、 「働く意思と能力があるが職が無い人に対する保障」 なので、診断書出すと業務出来ないって事になって、失業保険自体が給付できないって事になるのでは。 > 自己都合における特定理由離職者になるのでしょうか? 単に、病気になったから自身の意思で辞めたなら、同じ自己都合退職にしかなりません。 病気になって、診断書出して、休業などしたい旨請求したが、会社が対応しないのでとかって理由なら、特定理由離職者になる余地はあります。 ハローワークインターネットサービス - 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html | (7) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者 > 本当の離職理由は会社のほうには伝わってしまうのでしょうか? 離職票の退職理由が変わるなら会社に確認が必要ですが、 > 体調不良が理由 > 親の面倒があるため どのみち自己都合なら、離職票はそのままなので、会社に確認は不要とか? 上のように、会社に改善を求めたが、会社が対応しなかったって話なら、当然会社に確認します。
- seble
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離職票の事由変更は可能ですが、会社へも照会されると思います。 業務内容による睡眠障害となれば、最悪は労災、そこまでなくとも管理責任が問題になる可能性があります。 いずれにしろ、小手先の対応はボロが出やすいです。
お礼
回答ありがとうございます (7)は特定理由離職者の事由ではなく、会社都合においての特定受給資格者の事由では? 僕としては自己都合における特定理由離職者の項目内の[体力の減退、心身の傷病]にあたると考え、それに後から変更可能かと思ったのですが、、、 病気のことはあまり知られたく無いのです。