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特別理由離職者

手や指をよく使う業務で仕分けをしていたところ、指が腫れて勤務できないほどになりました。しばらく休んでマシになったらまた復帰しようと思いましたが、あまりにも腫れや痛みが酷いため続けることが難しく辞めることになりました。 病院に通っています。10ヶ月程度働いて雇用保険にも入っています。 収入がなくなると生活できないのでできれば失業保険を受けたいのですがこの場合多分、自己都合になると思います。特別理由離職者に該当すれば早くもらえるそうですが、医者から診断書(?)か何か書いてもらう必要がありますよね。 その際に、例えば1ヶ月程度の休職等という記載では特別理由離職者の該当は難しいのでしょうか。きっぱりと退社が必要といった内容でないと特別理由離職者にはならないのでしょうか。 もちろんその診断は私ではなくお医者さんが下すのですが。

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回答No.3

まず、雇用保険の被保険者であった期間が、離職前に1年間必要です。 そのうち、離職日から1か月ずつ遡って区切っていった際の各期間ごとに、賃金の支払のための基礎とされた日数(要は、賃金が支払われた日数)が11日以上ある月だけを「1か月」としてカウントします。 離職前1年間のうちに上記の「1か月」としてカウントされた月が「6個以上」あるときで、かつ、下記の判断基準に該当したときに限り、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等によって離職した者」は「特定理由離職者」として認定される可能性があります。 ・ 条件 1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等によって、現に就いている業務(通勤を含む)を続けることが不可能又は困難となること ・ 条件 2) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等によって、新たに命じられた業務(通勤を含む)をこなすことが不可能又は困難な状況であること 但し、現に就いている業務を続けることが困難であっても、配置転換などで命じられた新たな業務をこなすことが可能な場合には、上記の条件のどちらにも該当しないと見なされ、特定理由離職者とはなりません。 なお、離職する前に「配置転換などによって雇用の継続が図られること」が前提となるので、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等によって自己都合退職したからといって、直ちに特定理由離職者として認められるわけではありません。 また、ご質問のような状況は、一定期間の休養(休職など)や配置転換によって軽減や消失が可能ですから、要は、わざわざ退職しなければならないほどの重篤な負傷・心身の障害とは言えません。 要は、どうとでも回復が可能で、どうしても退職せざるを得ない不可逆的な負傷や疾病・障害ではありません。 したがって、実際問題としては、特定理由離職者として認められるかどうかは、たいへん疑問です。 私見ですが、非常に厳しいですね。認められない可能性のほうが高いでしょう。 また、あなたと同じような症状がほかの方にも一般的に起こるようであるなら、労災としても認定されやすくなりますが、あなた特有の症状に過ぎなければ、単なる私傷病(自分なりの工夫によって予防することができなかったため)にしか過ぎなくなってしまうと思われます。 認定の申請にあたっては、当然、医師の診断書などが必要です。 どうしても退職せざるを得ない「不可逆的な(回復の見込みがほぼ無い)状態」である、といった意見を医師からもらって、かつ、そのことが記された診断書をハローワークが認めて、初めて、申請が通ります。 言い替えると、診断書を用意してきちんと申請しても、認められるとは限らないことになります。 特定理由離職者として認められれば、正当な理由のある自己都合退職として取り扱われ、待期(1週間)の後のいわゆる支給制限期間(3か月)無しに基本手当(俗に言う失業保険、失業手当)を受けることができます。 ただ、実際には、このような症状では、就労困難です。 そうなると「すぐには再就職ができない」とされ、基本手当をうけられない状況に陥る可能性もあります(失業とは認めてもらえない、ということ)。 こうなってくると、特定理由離職者云々どころではなく、受給期間延長手続きといって、「完全に回復して再就職が可能となるまで、基本手当の受給を先延ばしにする」という手続き(離職後1か月経っても病状が回復せずに再就職が困難であるときはすぐに!)が必須になってきます。 このような手続きをしておかないと、どんどんと時効が進むので、失業と認めてもらえないまま、結果的に、基本手当も受けられなくなってしまいます。十分な注意が必要です。 率直に申しあげて、ずいぶんと考え方が甘いのではないか、という印象を禁じ得ませんでした。 特定理由離職者(「特別理由‥‥」と言ってしまっている段階で、もう既に考え方が甘いような気がします)のほか、受給期間延長手続きのことについても考えに入れておられるでしょうか? 実際に症状が完全に回復して再就職が可能となるまで、基本手当は受けられない可能性があるのですよ? そうなってしまったら、それまでのつなぎはどうなさるおつもりですか? 焦って基本手当を受けつつ再就職を図るにしても、かえって症状をひどくさせてしまうだけになってしまうかもしれませんよ? <参考 URL> 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 ・ https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 ・ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdfhttps://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000371608.pdf 基本手当について ・ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.htmlhttps://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html ハローワーク インターネットサービス ・ https://www.hellowork.mhlw.go.jp/info/sitemap.html  

zxzxz
質問者

お礼

甘いですか 受給できる可能性があるかどうかですので甘くても辛くても大丈夫です 職安で質問しましたが、少々事実と異なる個所もあるようです ご回答感謝します

その他の回答 (5)

  • PureEdge
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.6

雇用保険の基本手当の受給の対象者にはならない、と決め付けてしまっている答えがありますね。 はっきり言って、適切な答えではないです。 質問者さん本人は、離職の前の1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者があるかどうかには触れてません。 10ヶ月程度働いた、とは書いてますが、もしかしたら、その直前に働いていた所があって、離職の前の1年間云々ということを満たしてる可能性だってありますよね? ですから、最初っから「あなたの場合は雇用保険受給対象にはなりません。」といった決め付けをしてしまうのは、不適切そのものです。この一言は余計です。 そうではなくて、「離職の前の1年間のうち、働いたのがいまの所だけで働いた期間は10ヶ月だけだった&残り2ヶ月は無職だった」というときに限り、6ヶ月以上の被保険者期間があっても受けられない(対象にならない)というのが正解です。 受給できない、ということならば、それだけ答えればよろしい。 もう少し、きちっと答えていただきたいものです。と同時に、質問者さんももうちょっときちんと書かないと、まともな答えなんぞ付かないですよ。だから、考えが甘いんです。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.5

まずあなたの場合は雇用保険受給対象にはなりません。受給資格は 12ヶ月以上の雇用が原則で、A社B社C社を合わせて12ヶ月で も構いません。退職した会社しか働いておらず、ココが唯一の勤務 した会社であれば、あと2ヶ月足りませんから特別理由離職者と認 められても受給対象者には該当しないので1円も受給されません。

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.4

特定理由離職者として認められるためには、まず最初に、離職前1年間に6か月以上の被保険者期間が必要です。 但し、このときの1か月は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月のことです。 離職日から1か月毎にさかのぼっていって、賃金が支払われた日が11日以上になる毎にピックアップして、1か月の被保険者期間としてカウントします。 上のようにカウントして第1の条件を満たしたなら、次に、第2の条件を考えてゆきます。 体調不良等による自己都合退職なので、次のどれかにあてはまれば、正当な理由のある自己都合退職ということで、特定理由離職者になる可能性はあります。 い 体力の不足 ろ 心身の障害 は 疾病 に 負傷 ほ 視力の減退 へ 聴力の減退 と 触覚の減退 等 回答 No.3 で触れられている判断基準と全く同じ基準が、雇用保険に関する業務取扱要領というものでも定められています。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html です。 特定理由離職者にあてはまるかどうかについて、「如何なる程度の身体的条件が正当な退職の理由となり得るかは、具体的事情(被保険者の身体的条件とその者の就いていた業務又はその者が新たに就くことを命ぜられた業務との相互の関連等)によって個々に決定される。」とあります。 具体的には、以下のAかBのいずれかに該当するときに、特定理由離職者として認められる可能性があります。 但し、AではあってもBではないとき(つまり、いままでの業務とは別に新しい業務に就くように命じられて、その新しい業務を遂行可能なとき)は、特定理由離職者として認められることはありません。 A. い ~ と までその他これに準ずる身体的条件のために、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となったこと。 B. い ~ と までその他これに準ずる身体的条件のために、事業主から、新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難であること。 AまたはBにあてはまるかどうかを判断するために、医師の診断書等を提出することが必要です。 新たに就くべきことを命ぜられた業務があるかないか、といったことを示す必要もあります。 そのへんは、ハローワークから指示されると思います。 ハローワークでの質問のときに少々事実と異なる箇所もあるようだと思った、というのは、ハローワークの説明不足か、あるいは、あなたの解釈不足です。 実際の運用は、回答 No.3 で示されている基準やここで取り上げた業務取扱要領に基づいて、個別に判断されます。 個別に判断される、ということは、たとえ基準のようなものがあってもときには認められないこともあり得る、ということを意味します。 そのため、認められなかった場合(給付制限が付いてしまう場合)や、求職活動が手指の状態のためにまだしばらくは不可能で受給期間延長をせざるを得ないという場合等、最悪の事態もあり得ることを想定しておかないとだめです。 そういった意味では、考え方が甘いと指摘されてもやむを得ないでしょう。絶対に認められる、と思い込んで行動してしまうのは、あまり良くないと思います。

  • tokohay
  • ベストアンサー率10% (173/1579)
回答No.2

同僚の方も同じ理由で困っていますか、ならば、労災が適用されます。会社に伝えましょう。

zxzxz
質問者

お礼

労災は難しいようです。 なかなか会社側は認めたがりません また労基に問い合わせましたが繰り返し作業などの場合、必ずしもその仕事だけが原因と言い難いので難しいとの事でした。 こちらとしては原因は完全に仕事で‥なのですが。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.1

ハロワに聞きに行ったほうが確実です。 ただ、会社都合ではどうかは分からないのですが 基本、雇用保険は12ヶ月加入していないといけないので 特別理由離職者にするかどうか以前に雇用保険加入が10ヶ月というのがネックです。

zxzxz
質問者

お礼

基本、そういう事らしいですね。でも認められることもあるようでまず相談に来てほしいとの事でした。

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