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特定理由離職者認定されるか
こんにちわ 失業しました 離職票が二ヶ月近く来ず、やっと自己都合で離職票がきましたが、退職を余儀なくされたので納得がいきません しかし、この会社は会社都合を出さない有名なところであり 労務のプロがいるであろうことは間違いなく、個人が太刀打ちするのは難しく思いました そこで三ヶ月連続50時間以上の残業があれば、自己都合でも給付制限つかない特定理由離職者認定されるかもと思い ハローワークに異議申し立てしました しかし、タイムカードのない会社であり、証拠は営業日報の出勤退社欄のみ 一応控えは手元にありましたが、ハローワークの職員は「紙にだいたいの勤務時間だけ書いてください、会社がノーと言えばこちらは何ともできません」と冷たく言われました それから一ヶ月、ハローワークからは何の連絡もありません ハローワークにおいて、残業時間が認められれば、企業の回答など関係なく特定理由離職者に認定されるのではないですか? 急な失業で生活費を使い果たし失業手当が出なければ生活できません 給付制限がついたらどうすればよいのでしょうか?
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- goochoki_8
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>話し合いが平行線になっても特定理由離職者に認定されるのですか!? されませんよ。 紹介したURLは見られないのですか? 長時間の時間外労働は「解雇」等により離職した者の(5)の(1)なので 特定受給資格者としての判断を仰ぐということです。 特定理由離職者ではありません。 #1の回答にその様に書いたでしょう。 事業所外みなし労働だと会社はそんな時間外も管理しないので 時間外労働という概念ではないということになって 貴方が結んだ雇用契約次第になりますよ。 営業職であっても週の所定労働時間を40時間として契約していないと 残業を命じられた、承認されたというような管理記録がないと 貴方が主張しても 会社がそんな事実は知らないとすれば 賃金台帳やタイムカード、出勤簿等で承認された労働時間がわかる 客観的証拠で確認できない限り ハローワークは離職理由に争いがある事例は裁定しません。 貴方が書いたメモと合致する証拠が会社側にない限り無理です。 給料明細で時間外賃金がその時間分支払われていれば 3ヶ月分それを提示すれば証拠となるでしょう。 会社の承認のないサービス残業であったのなら その点を先に明確にしないと争いにもなりません。
- goochoki_8
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その要件は特定受給資格者でしょう。 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf 営業社員は会社の外で仕事をして 会社がその労働状況を把握することは難しいとして 会社の定めた所定労働時間勤務したとみなす 事業所外みなし労働制をとっている場合が多いですが 貴方の会社はどうなんですか? 給与明細に時間外手当が書かれているのなら 会社も把握しているでしょうが 管理職やみなし労働制の人は労働時間は自己裁量で 会社は労働時間を管理しなくていいので 証拠として出せるものはなく 主張は平行線になるのではないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます 話し合いが平行線になっても特定理由離職者に認定されるのですか!?
お礼
ご回答ありがとうございます 忙しい中すいません