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精神病による特定理由離職について

このたび、仕事により精神を病んでしまい、10月末日に会社を退職することとなりました。 自分の意思によって会社を辞めるため自己都合の退職となるのですが、心身の障害により辞めるので特定理由離職に該当するものと思っております。 質問1) この様な場合、心身の障害によって業務を継続することができなくなったことを証明するため、医師の診断書が必要となると思うのですが、10月末日に退職する場合は何日前までの診断書が有効となるのでしょうか? あまりにも前、例えば1年前とかだと「もう病気は完治してますよね。」と職員の方に指摘されてしまい認められない場合もあるのかな、と思い質問させていただきました。 質問2) 特定理由離職であるかどうかの判断基準というものはあるのでしょうか? 例えば、診断書にこういった記述(例えば「この者は精神病により業務を継続することが困難である」等といったもの)が必要、といった様なことを気にしています。 分かる方がいらっしゃいましたらご教授いただけますと幸いです。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

正確を期する必要がありますから、役所言葉で書きます。 健康保険の一般被保険者として(同一の記号番号で)継続1年以上あった者が離職当日の傷病手当金の受給をした(又は当日分の受給申請をする)場合には離職後も継続してその傷病に係る傷病手当金を受給出来ます(受給開始日から18ヶ月の不変期間に限ります)。(傷病手当金は3日間の連続した休業が待期として必要であり待期明けからで無いと受給出来ませんから、離職の4日前から継続して休職しているか又は離職当日を含めて受給中である必要があります)。 傷病により就労困難であり配置転換も不可である事を理由として離職した場合(離職が傷病を理由としている必要があります)は確かに特定理由離職者とはなりますが、就労困難を理由とした離職であれば当該就労困難である傷病が治癒又は就労可能となるまでは「職業に就く能力が無い」為失業の状態とは認められず、就労可能との医師の診断を添えて受給申請をする必要があります。(離職から就労可能となる迄の期間が30日以上ある場合には雇用保険の受給期限を延長する手続きを行う事で受給期限を消化せずに済みます) 勿論当該傷病を罹患した状態でも就労可能な職種を模索し当該職種に転換して就労しようとの相談を行い、その上で当該職種の就労について失業の状態にあるとの主張が可能であれば、傷病手当金を打ち切って失業給付金の受給を選択する事自体は可能です。(事務系から現業系へ、又は現業系から事務系への職種転換も含みます) これらの規定は精神系の躁鬱病に限らず全ての傷病に渡り適用されます。 精神系の傷病が職業病(労災)であれば、離職後も治癒迄労災の休業補償給付金が受けられます(在職中に監督署の認定が必要)。但し6年間休業補償を受けて打切補償金の受給をした場合はその時点で給付金は終了します(アフターケア労災としてリハビリの継続的受療は可能です)。この規定による場合治癒しないとの判断ですから、失業給付金は職種転換しないと受給出来ません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

http://blog.livedoor.jp/nakazono_office/archives/51121405.html ここが参考になるかと。 ポイントは「離職証明書」の離職理由欄の事業主が主張する離職理由と 「離職票2」の離職理由欄の離職者が主張する離職理由が一致してることが条件。 事実確認資料として「診断書」ですね。 なので取りあえず病院に行って「診断書」に「就業が出来ない」旨の書き込みが必要なのと 初診日を出来るだけ早めが宜しいかと。 既に会社との間で10月退社が決まってる以上、離職証明書に話し合いの事実が書かれるはずです。 その話し合いの日以降の初診日はまずいと思いますよ。 その辺を会社と話し合われる方が良いと思われます。

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