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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再雇用と収入)

再雇用と収入

このQ&Aのポイント
  • 再雇用による収入が不足している状況で、年金の入りも給料より低いことが判明。
  • 将来の不安もあり、医師のアドバイスも受け、新しい職を探し始めている。
  • 土日で働く仕事をする場合、確定申告や開業申請が必要になるが、勤めている会社の就業規則には明記されていない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

個人事業で白色であれば、開業届など不要です。確定申告さえきちんとしていれば問題ありません。 会社の方は、その副業によって本業に差し障りが出なければ問題ありません。問題だと言われるかもしれませんが、裁判やれば勝てる可能性の方が大きいです。 なので、構わず始めればよろしいのではないでしょうか。帳簿だけはきちんと付けて下さい。 でも、2千万てのは、あったらうれしいぐらいの事だと思いますけど。他の資産次第ですが。

oasis701s
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 開業届けを出さなくても問題ないというお考え、分かりました。 白色で、確定申告を出す方向で考えてみたいと思います。 裁判で勝てる可能性の方が大きいとは、心強いコメントで、ありがたいです。 帳簿をきちんと付けます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • DEN1010
  • ベストアンサー率24% (166/671)
回答No.4

今の会社には、副業しても良いかどうか、確認してください。重要です。 これをしないと、この話が始まりません。 今までの会社で、給料は半分以下になるけど働く訳ですよね。 当然、年収は20万円以上ですね。 所得税は源泉徴収されますか?。 当然、副業も20万円以上ですね。その収入は源泉徴収されてもされなくても、 合計した年収額を確定申告する必要があります。 土日にするお仕事は、雇用されるのですか?  それとも、事業主になるのですか。フランチャイズなんかで。 どの様なお仕事内容なのですか。 お体は丈夫そうですが・・・ 透析の懸念が有るのでしたら、お医者さんに相談する必要がありますよ。新しい仕事の内容や、「年間・休み無しで働く事」になる事を全て伝えて意見をお聞きになってください。自己判断はしないでくださいね。 60歳を過ぎると、以外に体力や内臓の衰えが出てきます、病気にならないようにしないと、大変な事に成りますから。

oasis701s
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 透析となるとしても20年以上後の話しで、健康には問題ありません。 お金が掛かるだろうなと思っている次第です。 病気にならないように、3ヶ月おきに定期検診しています。 事業主になろうと思っております。 会社に相談したら、即、解雇です。 それがかれらの仕事ですから。会社の人事など、人員整理して良い扱い されます。すみませんが、このご回答では、、、、 でも、そういう、考え方もある事、承知致しました。

  • -ruin-
  • ベストアンサー率31% (239/770)
回答No.3

>この際、開業申請(白)を出して見ようと思っていいます。 ちょっとよくわからないのですが、出してみようということは出さなくてもいい状況、つまり開業するわけではないということですか?それとも年間20万円を超えない範囲でやるかどうかを考えているということでしょうか? 個人事業主になるなら申請は必須ですよ。 その土日で出来る仕事というのが個人事業ということですか? 事業を始められるのなら青色を申請したほうがいいですよ。 開業自体は問題ないと思われます。 嘱託職員であれば市役所などの公務員でも認められているので、明確な規定がないなら問題ないと思っていいでしょう。 年金はこれから減額される可能性も高いですし、さまざまな要素があるので確定的なことは言えないのだと思いますよ。

oasis701s
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 20万円以上の収入です。それでないと意味がありません。 申請を検討します。 ありがとうございました。

回答No.2

  >法律では20万円以上なら確定申告が必要になってきます。 年金も含めた金額ですから、必ず確定申告が必要になりますよ。 年金額が「このくらい」と曖昧なのは就労による収入が不確定だからです。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/2017040102.html ここに書かれてますが、65歳以上では年金と就労による収入が46万円をこえると超えた金額の半分が減額されます。  

oasis701s
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 >65歳以上では年金と就労による収入が46万円をこえると超えた金額の >半分が減額されます。 新しい情報のご提供ありがとうございます。 46万円以上を考えています。 年金は当てにしません。申告します。

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