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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有期雇用者が遺族年金受給者を扶養に)

有期雇用者の遺族年金受給者を扶養にする際の注意点とメリットについて

このQ&Aのポイント
  • 有期雇用者が遺族年金受給者の母を扶養にする場合の税制や保険上の注意点についてアドバイスを求めています。
  • 扶養にすると金銭的なメリットがあるか、会社から扶養手当が出るか、変わる税金や注意点などについて知りたいと思っています。
  • 現在母と二人暮らしで、国保を続けた場合のメリット・デメリットがないかも教えてほしいとしています。また、非正規雇用での扶養手続きについても質問しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>母は年金収入のみです。本人の年金だけなら少ない金額ですが、遺族年金を含めると、103万?158万?を越えます 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 遺族年金は非課税なので、お書きの内容からすれば税金上の扶養にできます。 また、年金受給者の場合、合計の年金年収が180万円未満なら健康保険の扶養に出来ます。 >それでも出来るなら扶養にしたほうが、親子にとって金銭的なメリットがありますか? 税金上の扶養にすれば、貴方がその控除を受けられ、その分、所得税、住民税が安くなります。 健康保険の扶養は、貴方には特にメリットありませんが、お母様は国保の保険料を払わなくていいようになります。 >会社から扶養手当が出るかは確認してませんが、もし出なかった場合「○税の金額が変わり、給料の手取りが減るor増える」等ありますか? 前に書いたとおりです。 >その他、金額が変わる税金や注意点などあれば教えてください。 前に書いたとおりです。 社会保険に加入し保険証ができたら、それを持って役所に行き国保の脱退の手続きをする必要があります。 役所はお母様が社会保険に加入したことを把握していませんので、脱退手続きをしないと保険料をかけ続けます。 >会社には、非正規なのに手間のかかる手続きをお願いすることになりますか? いいえ。 健康保険の扶養は、会社ではなく健康保険です。 会社は、書類を経由するだけです。 また、税金についても、扶養にすることですごく手間がかかるということはありません。

u-mi39
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 健康保険のほうは金額的に無理そうですが、税金上の扶養に出来れば私の節税になりそうですね。 参考になりました!

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