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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用契約書っていらないの?)

雇用契約書は必要なの?労働基準法との関係を解説

このQ&Aのポイント
  • 開院3年目のクリニックで雇用契約書と就業規則が存在しない状況です。雇用契約書の必要性を先生に訴えたところ、小さな病院では必要ないと言われました。しかし、労働基準法を調べると異なる情報が見つかります。
  • 雇用契約書は、労働者と雇用主の権利や義務、労働条件などを明確にする重要な書面です。給与明細や労務管理の面でも欠落しているため、従業員たちからも不満が出ています。
  • 開業医と一般企業では労働基準法の適用範囲が異なることがありますが、労働条件に関しては個別の雇用契約書が必要です。経営コンサルタントや労働相談機関に相談し、適切な雇用契約書を交わすことをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>当院は16人雇用していてその半数以上はパートなどです。 良い指摘です。私も、この医院は就業規則の作成・届出義務があると思います。就業規則があれば、給与も労働時間も明確になります。問題は先生がそう思うかどうかです(先生にはそれだけの規模になったとの自覚を持って欲しいものです)。 労働基準監督署に「申告」するか、(匿名で)「情報提供」する手もあります。「情報提供」は匿名性が守られますが、行政指導を監督署の裁量に任せるので少し時間がかかったりします。 何もかも解決するわけではありませんが、就業規則を作成・届出(周知も)できれば大進歩です。

smarss
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 昨日、どこか友達の先生より就業規則のコピーのような物を見せて「こんなんでいいの?」 と言ってこられました。 でも又「コンサルタントの先生に聞いておく」と仰っていました。 コンサルタントの先生とお話されるといつも態度が変わるので、不安です。

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その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 開業医と普通の会社とは違うのですか? 雇用条件の提示なんかに関しては、違う点は無いです。 原則的には、書面で提示する必要があります。 労働基準法 | (労働条件の明示) | 第15条 |  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 労働基準法施行規則 | 第5条 |  使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、~ | 一  労働契約の期間に関する事項 | 一の二  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 | 二  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 | 三  賃金(~)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 | ~ | ○2  ~ | ○3  法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。 まぁ、「いつまでに」とかってのはハッキリ定められていないようですので、双方合意の上なら、後から提示するつもりだったとかって事で、問題にはならないようにも思いますが。 > みんな『何時間働いていくらになってるかも分からん!』と言っています。 そうは言ってるが、本格的に労使紛争起こすとかって事でもないし、賃金なんかが極端に低いわけでもなく、そこそこ満足しているとかであれば、余計な労力や時間を浪費しないために泣き寝入りするってのも、ある意味賢い選択です。 自動車の燃費を計算する要領で、勤務時間の記録を別途残しておき、それぞれの月の賃金と突き合せれば、おおまかな時給なんかは分かるのでは。 そういう事と別に、勤務時間の記録はガッツリ残しておくのが良いとは思いますが。

smarss
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 そうですね。 タイムカードをコピーして自分で計算するのが一番ですね。 みんな更衣室などで文句を言ってるだけですから・・ ただスタッフの気持ちを先生に知ってほしかったんです。 うるさい奴と思われただけしたけど・・

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回答No.1

労働契約法では開業医と普通の会社の区別はありません。 雇用契約書がなくても実態として雇用契約が成立していますので、質問者さんの雇用は労働契約法に守られることになります。問題は雇用契約書で定められる事項(雇用期間など)の定めがないために雇用契約の解除などのとき双方が都合のよいことを主張する事になりかねない事ですね。 被雇用者としては雇用主が口頭で言った事などをメモしておくことです。 なお、労働基準監督署の立場では、開業医であろうとも雇用者としては、就業規則を定め、雇用契約の内容を明文化するよう指導するべきですが、中小雇用者まで手が回っていないのが実態と思われます。 先生ご自身が仰るように「ちゃんとしてくれるところへ行く」までの腰掛けとして利用されては如何でしょうか。 なお、民法が巨大な法体系であるのと異なり、労働契約法はたった19条のコンパクトな法律ですので、ぜひ一度目をとおしておくことを勧めます。この法律で守られる人は多いはずですので。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html
smarss
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 開院より事務の全てを「いいようにやって」の一言で任されており いいように言えば信頼されている。悪く言えば丸投げされているような状態です。 何かあれば「勝手にやったんや。」 など言われます。 それでもクリニックの為と思って頑張って来ましたが、「ちゃんとしてくれるとこに行け」の一言で とても失望していました。 でも、回答者さまのアドバイスで気持ちが楽になりました。 有難うございました。 これからは、メモもちゃんととります。

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