- ベストアンサー
雇用契約について
去年就職(正社員)した者です。雇用契約&就業規則についていくつか疑問点があり投稿しました。まず (1)雇用契約書の契約期間が1年なのはおかしくないですか?私は正社員で入社しました。社会保険等の福利厚生はきちんとあるのですが・・・なぜ契約期間が一年なのでしょうか?そんな雇用形態ってあるんでしょうか?それと賞与の欄にも[あり]と記載があるだけで年○回等の記載がありません。そうした場合極端な話1万円でも賞与だと言い切られたらこちらとしては納得しなくてはいけないんでしょうか? (2)残業代が月200時間を過ぎて労働した場合にしか支払われません。それも認められているのでしょうか? (3)就業規則がありません。なので社員全員が同じ条件なのかが気になります。例えばこの人は昇給ありだけど、この人にはない・・・みたいな。 以上誰か良いアドバイスを下さい。私は今週会社の上司を面接を行います。その際にどう切り出せばよいのか分からず困っています。ではよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(2)(3)については、No.1さんの回答に付け加えることは何らありません。 (1)についてだけ少し補足を… そういう契約自体は違法とはいえません。 ただ、契約期間が終了したらすぐに解雇(いわゆる雇止め)ができるかといえば、 形式的な契約内容ではなく、実態に即して判断されるようです。 たとえば、形式は1年契約でも、年々自動更新されるようになっていて、 実際には期間の定めのない契約と同等だった、なんて場合は、 1年契約を盾に雇止めすることは違法とされる場合もあります。 (昭和49年7月22日最高裁判決・東芝柳町工場事件) ただ、違法と判断されなかったケースもあるので (昭和61年12月4日最高裁判決・日立メディコ事件) 実態の検討や判断はケースバイケースということになるでしょう。 ちなみに参考までに… 労働基準法では、契約期間を定める場合は1年『以内』とするように定められています(14条) これは、長期間拘束することにより、労働者の権利とされている「いつでも辞める自由」を 不当に奪わない目的だとされています。
その他の回答 (1)
- setamaru
- ベストアンサー率36% (224/611)
Q1:雇用契約書の契約期間が1年なのはおかしくないですか? 一般的には正社員であれば、期間の定めは設けられません。 契約期間が定められているのは、契約社員またはアルバイト・パートです。 会社に確認しましょう。 Q2:残業代が月200時間を過ぎて労働した場合にしか支払われません。 これは違法です。 Q3:就業規則がありません。 労働基準法第89条により、常時10名以上の労働者を雇用する会社は就業規則を定めなければなりません。この労働者には、正社員だけでなく、パート、アルバイトも含みます。