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社員を雇うにあたり雇用契約書は必要でしょうか?
社員を雇うにあたり雇用契約書は必要ですか? また、雇用契約書とは会社側と従業員側の両方が1通ずつもつものなのでしょうか? それとも、サインだけしてもらい会社側が持っていればよろしいのでしょうか? (常時10人以下なので就業規則が必要ないことはわかりました。) よろしくお願いします。
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- uoza
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まず労働基準法 これについては労働基準監督署で丁寧に教えてくれます。 ≪(労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法(書面)により明示しなければならない。≫ その他の労働条件とは、 一 労働契約の期間に関する事項 一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 七 安全及び衛生に関する事項 八 職業訓練に関する事項 九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 十 表彰及び制裁に関する事項 十一 休職に関する事項 普通はこの労働条件明示内容と就業規則にて「雇用契約」の内容としています。あらためて雇用契約書を結ぶとしたら、通常の採用でなく特別の採用(ヘッドハンティングなどや特殊業務職)ならありえる。あるいは、従業員に注意を喚起する規定の入ったもの(法定のものはとかく形式的なものになりやすいため、私製の雇用契約書締結は人事的に効果が期待できるなど)。 「雇用契約」は包括的な内容でかつ継続的な性質をもつ契約なので、細かく規定するには無理がある。人事設計が確立しており、各部署に必要な人員をつけていくというアメリカ的な経営であれば別だが、人員に仕事をつけていくという発送の日本的経営となると厳密には無理です。
- 6dou_rinne
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契約である以上、双方が署名捺印して1部ずつ持つというのが本来の姿でしょう。
お礼
そうですね。それが基本ですね。ありがとうございます。
- 6dou_rinne
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雇用契約書は絶対に必要というわけではありませんが、労働基準法で労働条件を書面で示す必要がありますので、就業規則がないのですから労働条件を明確にするためにも雇用契約書を取り交わしておくのがよいでしょう。 法的には労働条件を書面で示せばいいのですから、サインだけもらっておけば書面で示したという証拠にはなりますのでそれでもかまいませんが、本来は会社と労働者が一部ずつもつべきでしょう。
お礼
会社と労働者が一部ずつもっている場合、サインとかは必要ないのでしょうか? 提示だけすればいいのですか? 無知ですいませんがよろしくお願いします。
必要かどうかは質問者さん次第です。 必要と思えば従業員に提出してもらえばいいでしょう 法的には何もありません。 一般的には、保証人を立ててもらう場合がほとんどで 万一のため「誓約保証書」を提出してもらった方がよいでしょう。 〈制約保証書参考例〉 私は、貴社に従業員と採用されましたことについては、 貴社従業員就業規則 その他の諸規定、命令を遵守し、 誠実に職務に精勤することを誓約いたします。 誓約年月日 平成 年 月 日 誓約人 氏名 印 私等は、上記誓約本人の身上に関する一切の責任を負い、 万が一上記本人の故意又は、重大な過失により貴社に損害を 与えたときは、身元保証人として上記本人と連帯して賠償の 責を負い、貴社に迷惑はおかけいたしません。 誓約年月日 平成 年 月 日 現住所 身元保証人名 印 本人との関係 通常保証人は2名が多いよううです。 ご参考までに
お礼
自分自身こういったことに詳しくなく、保証人をたててもらったりすることがあること自体初めて知りました。ありがとうございました。
お礼
基本は就業規則ですか。就業規則について調べてみます。ありがとうございます。