- 締切済み
有期雇用契約について
私が勤務している会社の雇用契約書は契約社員製で3ヶ月契約となっており採用時の契約以降の更新については、 「都度3ヶ月毎更新とする。」と記載されています。 雇用契約書は採用時に交わして以降新たに発行されずに4年近く勤務しておりますが更新についての有無は一度も確認されたことがありません。 この場合民放629条に該当するのでしょうか? また退職についての記載は、 「自己都合の退職の場合は1ヶ月前に申し出ること。」となっていますが、有期雇用契約期間中でも構わないと解釈してもよろしいのでしょうか? 退職について一度相談後、会社側が忙しいや不在を理由に話を聞いてくれず放置されています。(派遣会社の契約社員の為、勤務先と会社の事務所の場所は異なります。現在上司にあたる方は既に退職しており社長と直接話をしなくてはなりません。) 労働基準監督署に相談しようと思っていますがまずは必要な知識を得る為に投稿しました。 回答の程よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
> 「都度3ヶ月毎更新とする。」 とあるのですから、自動更新でしょ。民629条の推定条項で救済されることなく、4年前の原契約が生きてますよ。労基法14条の問題でもない。当初から3か月契約なんだから引っかかりようがない。 > 退職についての記載は、…構わないと解釈してもよろしいのでしょうか? 原契約にあるのでしたら、それにそって退職の意思通告をなさればよろしいでしょう。口頭も有効ですが、退職日(最終在職日)と通告日を記した書面(退職届)がのちのちのトラブル回避になるでしょう。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
一応、629条も該当します。労基法の14条が優先しますけど、解雇の問題でないなら関係ないですし。 就業規則に1ヶ月前と書かれていても、627条が2週間ですからそちらが優先されます。 ただし、これも労基法5条が優先しますから、あまり有効な規定ではありません。 退職の申し出は労働者の一方的な通知で成立します。口頭でも構いませんが、不明瞭ですから文書を提出すべきでしょう。本社が別にあるなら、そこへ郵送でも内容証明でも持参でもお好きなようにどうぞ。
お礼
迅速な回答ありがとうございます。 記載の事務所=本社となっていますので文書にて退職したい旨を新たに切り出し出方を伺ってみます。
お礼
回答ありがとうございます。 すでに口頭での意思は伝えましたが証拠になるものはありません。 証拠を残す意味も込めて退職届を提出してみます。