- ベストアンサー
就業規則と雇用契約書
現在、転職をしようか考えているのですが、今の会社には就業規則がなく、雇用契約書も書いていないので(一応、正社員です)転職先が決まったら2週間で辞めようかと思っているのですが問題はないでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは “就業規則がない”というのは、実は「就業規則は定めてあるけど、従業員に知らせていない。」という場合もありますので気を付けてください。 以下は「本当に就業規則がない」場合での回答です。 質問者様がある会社で働かれているということは、民法上は雇用契約を結んでいることとなります。民法623条は以下の通り。 第623条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。 で、法律上契約を結んでいることになりますから、当然この契約を解約するための決まりも定められています。質問者様の場合は契約書もないとのことなので“雇用の期間を定めていない雇用契約”となり、第627条が適用されます。 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 この法律の定めにより、退職の申し出(⇒雇用契約の解約の申し出)から2週間で当該契約が終了します。 就業規則などで「退職日の30日以上前に申し出ること」と定めてある場合は、就業規則が優先することになっています。ですが質問者様の場合は、会社に就業規則がないとのことですので、「申し出後2週間経過」で問題なく契約終了となります。 ちなみに、有給休暇の残日数がある場合、退職届提出に加えて有給の申請をすることによって、「退職日まで1日も出勤しない」ということも法的に可能です。
その他の回答 (3)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
何も取り決めが無い場合は法律のみに従う事になります。 民法627条が適用できる労働条件であれば (期限の定めのない雇用契約、取り決めが無いという事は期限の取り決めも無いのでしょう) 2週間で損害賠償請求の対象にはできなくなります。 別に、即日やめてもほとんど問題にはなりませんけどね。 感情的な問題は別です。 竹島なんかも感情的ですから、場合によっては気に入らないというだけで戦争になりかねません。 バカばっかり。
お礼
回答ありがとうございました。 感情的にならずに冷静に考えてみます。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
就業規則は常時雇用する従業員数が少ない場合には、作成する必要はありません。 作成するとして、労働基準法の最低基準程度のものだと、懲戒規定があるだけ労働者にとって不利って事もあるし。 雇用契約は、口頭でも成立しますし、実際に働いて賃金受け取ってるのなら実務上も雇用契約を結んでる関係だったって事になります。 > (一応、正社員です)転職先が決まったら2週間で辞めようかと思っているのですが問題はないでしょうか? まずは、今の会社にそういう点の改善、雇用契約書や労働条件を提示するように繰り返請求し(記録は残します)、改善されないので「やむを得ず」退職って形が良いです。 今回の退職理由は、次回以降転職先に告げる「前職の退職理由」になります。 特に不満や不平を何も言ってなかったのに、突然退職したってのは、採用を行なう側にとっては、扱いにくいです。
お礼
回答ありがとうございました。 今までの会社はきちんと就業規則や雇用契約書があったので当たり前だと思っていました。勉強になりました。 雇用契約書に関しては入社時に確認したら無いと言われました。
- 2080219
- ベストアンサー率32% (627/1954)
こんにちは。 拝見したところ、”なぁ~んにも無い”ので、 いつ辞めようが自由ですよ。 転職先が決まったら、即刻辞めることをお勧めいたします。 この雇用情勢下において、「2週間待ってください」より、 「取り決めが無いので、直ぐに伺えます」の方が有利ですから。 ではでは(^_^)
お礼
早速の回答ありがとうございました。確かになにも取り決めしたものがないので転職先が決まり次第さっさと辞めようと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 とても詳しく書かれていて参考になりました。