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有期雇用契約
就業規則で正社員の定義を期間の定めのない社員としています。 パート社員へ適用しない条項については、正社員にのみ適用する。と明示しています。 3ヶ月の契約を数回更新した有期雇用のパート社員は、期間の定めのない社員とみなされるということなのですが、更新を繰り返したパート社員は”正社員”と限定した条項も適用されることになるのでしょうか。 就業規則は1つで、パート用はありません。 賞与・慶弔見舞金などを”正社員にのみ適用する”としています。
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本来であれば、アルバイト・パート用の就業規則もあれば望ましいのですが、更新を繰り返したパート社員は雇用期間満了時において正社員と同様の扱いを受ける(正当な理由なく契約の更新を拒むことができない)のが法の趣旨であって、全ての地位において正社員と同様になるわけではありません。 なので就業規則で賞与や見舞金の規程が正社員のみとなっていれば、アルバイト・パート社員には適用されません。 このあたりは法律の規定がない(必ず全員に賞与・見舞金を支給しなければならないという規定はない)ので、就業規則に記載されているとおりになってしまいます。 但し、例外的に正社員と全く同じ労働体系であり職務・責任も全く同じであるにもかかわらず、名目上だけ何年も(3~10年)パート社員としているような場合には正社員と同等の扱いをしてもらえる場合もあります。このあたりの認定は、労働局や労働基準監督署の見解次第なので、何もしないうちに一概に正社員と同じ賞与を支払えというのは無理があると思われます。 労働基準監督署に提出されている就業規則が正当なものと認められている限り、その就業規則は有効です。
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- hisa34
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質問のように就業規則を適用するなら、“パート社員就業規則”を作成すべきでしょう。 〉就業規則は1つで、パート用はありません。 パート用がなければ、全ての社員に適用される懸念が生じます。このような懸念(疑義)を無くすためにも“パート社員就業規則”を作成すべきです。
お礼
ありがとうございます。 パート用就業規則は作成する方向ではないため、 ベストアンサーとはできませんでした。
お礼
求めていたご回答でした。 ありがとございます。すっきりしました。