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36協定の特別条項について
現職場では、特別条項にて「月80時間まで」となっていて、備考か何かに「月100時間を超えてはならない」などとなっています。 月80時間を超えてはならないのに、月100時間は超えてはならないでは矛盾していると思うのですが、どうなのでしょうか。
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新36協定(2019年4月以降)の定めでは、特別条項がある場合は、法定で「休日労働を含めて、複数月の平均で80時間未満又は単月で100時間未満」とされています。 したがって、「特別条項が結ばれた上で、法定の定めによる」ということを示すために、まずは「月100時間を超えてはならない」とします。 ここがポイントです。法定の決まりに従いますよ、ということを言う必要があるからです。 その上でなおかつ、次の段階として特別条項において、上限を設定します。 そのため、何ら矛盾はなく、特別条項が優先されます。
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- uoza
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御社の協定の場合、1か月の全実労働時間は80時間ですから、80時間超は違法となります。 月100時間未満はあくまでも法律の上限です。御社では協定時間を80時間に抑えておられるので、80時間は守る必要があります。 下のチェックボックスの所は確かに要らないことになりますが、法改正の内容は理解してますという位の意味でチェックしておくことになります。
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ご回答ありがとうございます。 使用者側も届出等は出せても、理解していない部分が多そうです。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
よく分かりませんけど、以前は特別条項をさらに上回る臨時時間もあったように思います。 今の書式はこれみたいですが、 https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf#search=%2736%E5%8D%94%E5%AE%9A+%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%9D%A1%E9%A0%85%27 法定労働時間と所定労働時間とに分けて書いてますね。という事ではなくて?
お礼
ご回答ありがとうございます。 記載いただいた資料を拝見した所、私が言っていた部分は、「上記で定める時間数にかかわらず~」という部分でした。 これはチェック項目のようですね。 職場の法定労働時間、所定労働時間の部分は詳しく見ていないですが、 両方同じで100時間とは記載がなかったように思いますが、再度見てみます。 改めましてご回答ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
平均して、という文言が入っているはずです。日本語をその通りに解釈します。 平均した場合の上限が80時間で、単月でも100時間が上限という意味です。 特別条項を適用できるのは6回に限っていますから、その合計が480時間までで、なおかつ月の最大上限は100時間という意味になります。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 Kurikuri-Maroonさんの回答にて理解できたのですが、 念のため、あまりよくお伝えできていなかったようなので、再度少し数字を変えてお伝えします。 例えば、特別条項での単月上限が80時間ではなく、60時間の場合、60時間以上なら違法なのに備考などに100時間という文言を入れるのはおかしいのではという内容でした。 ※80時間という文言が平均と同じ時間になってしまい、混同されてしまったようなので時間を60時間にしてみました。 なお、法定の上限が単月100時間、平均80時間などは知っています。
- gongorogon
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特例で80H。 備考の詳細が分からないと、何とも言えません。 基本は月何時間なのでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 基本は45時間です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法定上は100時間「未満」ですが、職場では上限は80時間「未満」であり、80時間以上は違法という理解で良いでしょうか。 その場合、もう1つ疑問が生まれます。 それは労働時間の集計をとり、時間外労働等が上限を超えそうな人に連絡等しているのですが、その単月の上限を100時間にしていて、80時間での管理?を全くしていない点です。 これでは、初めから80時間ではなく、100時間を上限にしているのと同じではないのでしょうか。