- ベストアンサー
36協定の特別条項について
教えてください。 管理職でない社員は年間時間外労働は360時間までと聞いています。但し労働基準監督署に特別条項を申請すれば、それを超えてよいと確認しました。 そこで年間時間外労働を750時間で設定しようと思います。 その場合、労働基準法または労働安全衛生法に抵触しますか? 会社はペナルティをもらうことになるのでしょうか 教えてください
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
今は36協定を締結して労働基準監督署に届け出れば受理されます。そのことで労働基準法や労働安全衛生法に抵触したり、会社がペナルティをもらったりはしません。 真に750時間としなければならないのかの方が真摯に考えるべきことです。例えば500時間ではいけないのか等々。そうそう、そもそも特別条項は季節の繁閑の差が激しい事業のために半年以内に限り認められたものであることも考慮に入れるべきですね。
その他の回答 (1)
- chokopocky
- ベストアンサー率21% (17/79)
回答No.1
労働時間は、会社の都合のみで設定できるものではなく、労働者の代表との協議・承諾が必要です。 年間750時間ということは、月間60時間超、月間20日労働で3時間超の残業ということになります。 果たして、代表者は承諾するのでしょうか? また、特別条項に該当する労働環境なのでしょうか? 万一、社員が死亡すれば、過労死とみなされる危険が大きいですね。 時間外の割増賃率も上げなければなりませんし。 直接的ではなくても間接的にペナを食う可能性はありますね。