Kurikuri Maroonのプロフィール
- ベストアンサー数
- 304
- ベストアンサー率
- 80%
- お礼率
- 0%
専門職 <得意とする分野> ◯ 社会保険・労務 ◯ 障害基礎年金,障害厚生年金 ◯ 障害福祉行政 ◯ 精神保健福祉 ◯ 障害者雇用 ◯ その他,日常生活に密着した諸制度・法令等 元・社会福祉法人管理部門 勤務 障害者相談支援専門員,障害者職業生活相談員 <回答時に大切にしていること> ◯ 中途半端で無責任な回答はしない。 ◯ より詳しく,正確・丁寧に,根気強く。 ◯ 質問者の気持ちを理解し,寄り添う。 ◯ 時には,発言削除処分の可能性も承知した上で,あえて厳しく直言。 ※ この会員は現在、活動を休止しています
- 登録日2015/01/31
- 性別男性
- Webサイト http://oshiete.goo.ne.jp/profile/196797
- 障害基礎年金受給者の65歳以降は?
私の兄は今年60歳になります。 知的障がい(現在のB-1相当)の判定を幼稚園の頃に受け、以降、障害基礎年金が受けられるようになった時から、現在の60歳まで受給して来ました。 ※2ヶ月で14万円ほどの受給額です。 ところで、 本日、年金機構からハガキが届き、65歳から老齢基礎年金を受け取ることや60歳から前倒し受給できる等の説明、また年金加入期間(全額免除476ヶ月)などの内訳の表など記載されています。 私(弟)は同居の兄弟で保護者でもあり、今後の兄の年金関係の手続きを代行する事になるため、お詳しい方に教えて頂けると助かります。 疑問点は以下の点です。 ●兄は現在の障害基礎年金はいつまで受給できるのでしょうか? ●65歳や60歳前倒しに関わらず、国民基礎年金の受給を申請すると、今の障害基礎年金は受け取れないとの記載がありますが、65歳から(又は60歳から)国民基礎年金を受け取る手続きをすると、それまで受給できていた障害基礎年金の金額と比べて、同等の額が受給できるのでしょうか? あるいは、大幅に下るのでしょうか? ●国民基礎年金の受給申請を、65歳、又は60歳からでも行わず、兄が死亡するまでこのままの障害基礎年金を受給できるのでしょうか? 色々と他にも疑問点は出て来そうですですが、以上の3点ほどがまず心配というか疑問に思い、前もって知っておきたいと思います。 障がいをお持ちのご家族など、受給のご本人が60歳や65歳を迎えた時に、一般的にどのような選択をされているのかもお聞きできればと投稿しました。 ぜひ教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 年金受け取り
- ani_syogai
- 回答数2
- 障害基礎年金受給者の65歳以降は?
私の兄は今年60歳になります。 知的障がい(現在のB-1相当)の判定を幼稚園の頃に受け、以降、障害基礎年金が受けられるようになった時から、現在の60歳まで受給して来ました。 ※2ヶ月で14万円ほどの受給額です。 ところで、 本日、年金機構からハガキが届き、65歳から老齢基礎年金を受け取ることや60歳から前倒し受給できる等の説明、また年金加入期間(全額免除476ヶ月)などの内訳の表など記載されています。 私(弟)は同居の兄弟で保護者でもあり、今後の兄の年金関係の手続きを代行する事になるため、お詳しい方に教えて頂けると助かります。 疑問点は以下の点です。 ●兄は現在の障害基礎年金はいつまで受給できるのでしょうか? ●65歳や60歳前倒しに関わらず、国民基礎年金の受給を申請すると、今の障害基礎年金は受け取れないとの記載がありますが、65歳から(又は60歳から)国民基礎年金を受け取る手続きをすると、それまで受給できていた障害基礎年金の金額と比べて、同等の額が受給できるのでしょうか? あるいは、大幅に下るのでしょうか? ●国民基礎年金の受給申請を、65歳、又は60歳からでも行わず、兄が死亡するまでこのままの障害基礎年金を受給できるのでしょうか? 色々と他にも疑問点は出て来そうですですが、以上の3点ほどがまず心配というか疑問に思い、前もって知っておきたいと思います。 障がいをお持ちのご家族など、受給のご本人が60歳や65歳を迎えた時に、一般的にどのような選択をされているのかもお聞きできればと投稿しました。 ぜひ教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 年金受け取り
- ani_syogai
- 回答数2
- 繰り上げ受給権者の年金額改定について
老齢厚生年金を繰り上げ受給している人が事業所を退職した場合ですが、例えば63歳の繰り上げ受給権者が事業所を退職した場合、いつ年金額の改定が行われるのでしょうか? 参考文献のサイトなども教えていただけると助かります
- 厚生年金保険の3条1項3号に規定する報酬について
厚生年金保険法3条1項3号に規定する報酬について、労働協約に基づき傷病手当金と報酬との差額を見舞金として支給した場合、以下の通知に従って報酬にはあたりませんか? https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf
- 雇用調整助成金について
雇用調整助成金は、現在(令和4年5月)の制度では業種・職種関係など関係なく企業が従業員を休業させたとき原則上限9000円(詳細は忘れました)くらいを上限に支給されているのでしょうか。