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労基法(特別条項付き協定)
特別条項付き協定を締結する場合の「特別な事情」についてですが 使用者の事情ではなく、労働者の事情によるものでも認められますでしょうか? すみません、どなたかご存知でしたらお教えください。 前例などがありましたらあわせて回答いただけると助かります。
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回答No.1
特別条項付き協定を締結する場合の「特別な事情」についてですが 使用者の事情ではなく、労働者の事情によるものでも認められますでしょうか? すみません、どなたかご存知でしたらお教えください。 前例などがありましたらあわせて回答いただけると助かります。
お礼
回答と参考URLありがとうございます。 やはり「認められない」が普通ですか・・・。 若輩者の愚痴になってしまいますが 今の労働基準法は、確かに「必要以上の労働が不要な労働者」の保護には効果を発揮しているのかもしれませんが、 「働きたい」または「諸事情により働く必要がある労働者」に対しては足枷となっている気がします。 賃金の見直しや正規雇用の促進案を国会でも話されているようですが 社会に浸透するのはまだまだ先の話ですよね。 賃金(能力)を時間でカバーしようとするのは間違っているのでしょうか。 もちろん能力を上げるための日々の努力は怠りませんが。