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労基法(特別条項付き協定)

特別条項付き協定を締結する場合の「特別な事情」についてですが 使用者の事情ではなく、労働者の事情によるものでも認められますでしょうか? すみません、どなたかご存知でしたらお教えください。 前例などがありましたらあわせて回答いただけると助かります。

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  • hisa34
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回答No.2

面白い質問ですが、やはり「認められない」と言うのが普通でしょう。 因みに、「特別の事情」とは、「時間外労働をさせる必要のある具体的事由の下において生ずる特別の事情をいうものであり、労使当事者が“事業又は業務の態様”等に即して自主的に協議し、可能な限り具体的に定める必要がある」と言われています。 労働者の方から「時間外労働を増やして欲しい」と言うのが異常な状態だと思います。 おわかりのうえのご質問と思いますが、かなり詳しいので参考URLを載せさせていただきました。

参考URL:
http://www.rengo.or.jp/03-rodo/koyo-ho/36kyutei0402.htm
KnariTakeM
質問者

お礼

回答と参考URLありがとうございます。 やはり「認められない」が普通ですか・・・。 若輩者の愚痴になってしまいますが 今の労働基準法は、確かに「必要以上の労働が不要な労働者」の保護には効果を発揮しているのかもしれませんが、 「働きたい」または「諸事情により働く必要がある労働者」に対しては足枷となっている気がします。 賃金の見直しや正規雇用の促進案を国会でも話されているようですが 社会に浸透するのはまだまだ先の話ですよね。 賃金(能力)を時間でカバーしようとするのは間違っているのでしょうか。 もちろん能力を上げるための日々の努力は怠りませんが。

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その他の回答 (1)

回答No.1

>労働者の事情によるものでも 具体的にいうと労働者が月30時間の労働時間では給料が安いから100時間働かせてくれというような物でしょうか? 基本的に特別条項は閑散期、繁忙期のある会社を救うもので会社側が監督署に届ける義務が生じるため労働者からそのような申し出があっても聞き入れるべきではないと思います。それで本人が過労死したら誰の責任?ということになりかねません。前例も私は聞いたことはないです。

KnariTakeM
質問者

お礼

早速、回答をいただきありがとうございます。 >具体的にいうと で#1様が書かれた通り、今の時給と労働時間では目標としている給与に届きません。 時給をUp、または現状より時給の高い仕事に転職が可能であれば問題ないのですが現在のスキルでは正直難しいです。 時給が安くても、その分長い時間働けばと思っていたのですが 労働基準法の「労働時間の延長の限度」と「第38条 第1項 時間計算」の壁により得られる給与が限られることを知りました。

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