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定款の条項削除について
定款の条項削除をした場合、その条項を欠番?として 良いものでしょうか? もしくは、削除した条項以降のものを繰り上げる べきでしょうか? 社内で管理している定款が、しばらく整理されておらず、 削除の決議をしたはずの条項が存在しているではありませんか。 何か決まり事があるものなんでしょうか?
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条項は繰り上げておくのが普通ですね。 この際、株主総会の議事録を再確認して、定款を修正しておいたらいかがでしょうか。 何か問題が起きて、定款を開示せざるを得なくなった時にまずいでしょうから・・・。