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36協定の特別条項について

こんばんは。 私の勤めている職場ではここ数ヶ月ずっと繁忙期で、リーダーである立場の自分は気をつけていたのですが、残業時間が三ヶ月連続で45時間を超えてしまいました。 どこかで三ヶ月連続はやばいと聞いたことあるのですが、本当でしょうか? 会社が罰せられると聞いたのですが、それは勿論望んでいません。

みんなの回答

回答No.3

自分の昔の会社が36協定特別条項を結んでいましたけど 年に6回までなら 月45時間越えても法律的には セーフですよ

  • JP002086
  • ベストアンサー率34% (1535/4403)
回答No.2

36協定についての基本は、下記のURLに判りやすく詳細に書かれていますので、一度、面倒でしょうが読んでみてください。 36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説! https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/overwork_36agreement/

  • kon555
  • ベストアンサー率51% (1842/3559)
回答No.1

 3か月45時間越えは別に大丈夫です。  検索すれば色々と出てきますが、まあ法律面が絡むので公式情報を。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf  ザザッとまとめると、以下のようなものです。 1.時間外労働 (休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間 2.臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、 ・時間外労働 :年720時間以内 ・時間外労働+休日労働 :月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内 3.月45時間を超えることができるのは、年6か月まで 4.時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内  おそらく『三ヶ月連続はやばい』というのは、退職した際に会社都合に切り替えられる条件ですね。 「離職の直前 6 か月間のうちに 3 月連続して 45 時間、1 月で 100 時間又は 2~6 月平均で月 80 時間を超える時間外労働が行われた」という条件に当てはまる場合、自己都合での退職であってもハローワークで申請する事で会社都合に切り替える事ができるのです。 『特定受給資格者及び特定理由離職者』というワードで検索すれば出てきます。  質問文の内容からすると不要とは思いますが、こちらも念のため資料を載せておきますね。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf  ともあれ、労働時間が身体への負荷が懸念されるレベルに入ってきているのはたしかですから、無理のないように気を付けて下さい。

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