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36協定 特別条項について教えてください
・特別条項で延長できる時間数を75時間 限度時間を超えて労働させることができる回数を6回と設定していますが、この場合も2~6か月の平均を80時間/月におさめれば問題ないですか?それともこの平均は75時間/月でしょうか? ちなみに1年720時間で設定しています。 ・起算日を11月1日としていますが、締めが毎月15日です。 今年の11/1~特別条項を設定し、それまでは特別条項なしの45時間/月で設定していました。この場合10/16~11/15の残業時間に特別条項は適用されないのでしょうか? 急ぎの為支給回答がほしいです。よろしくお願いいたします
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- f272
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回答No.1
(1) 月に75時間と決めたのなら,75時間を超えてはいけません。複数月平均を80時間は自動的に守られます。 (2) そもそも中小企業であれば時間外労働の上限規制は2020年4月1日から開始されます。それ以前に定めた36協定は,協定の終了日までは有効です。大企業なら2019年4月1日ですけどね。 でも11月1日を起算日とする協定を結んだのならそれに従う必要があります。あなたの会社の締め日が15日になっていることは関係がありません。11月1日から11月30日の1か月で判断します。面倒ですがちゃんと計算してください。本当は給与の支払期間に連動させて協定の起算日を決めるのが簡単なんですけどね。