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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:36協定の特別条項付き協定)
36協定の特別条項付き協定についての質問
このQ&Aのポイント
- 36協定の特別条項付き協定についての疑問を解決します。
- 36協定で一年単位の変形労働をする際の時間上限について教えてください。
- 特別条項を付ける場合の協定届に記載すべき時間について解説します。
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「延長することのできる時間」欄は、あくまで限度時間の「1か月42時間、1年320時間」とし、 特別条項は、(下部)欄外の余白に例えば、 「一定期間についての延長時間は1ヶ月42時間、1年320時間とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期が逼迫したときは、労使の協議を経て、1ヶ月60時間、1年428(60×6+42×6=612(最大)以内で可)時間までこれを延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する回数は、6回までとする。なお、延長時間が1ヶ月45時間又は1年428(同前)時間を超えた場合の割増賃金率は30%(現行25%でも可)とする。」と記載します。
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