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相続時精算課税制度の添付書類について
平成31の確定申告において贈与税の話です。 実父からの生前贈与にて田から新築用の宅地へ農地転用し、間もなく竣工を控えてます。 相続時精算課税制度を利用しようと思案中ですが、添付書類で、受贈者の戸籍の附票とあり、平成15/1/1~とあります。 なんと、16年も遡り住居地は、転々。 当該地は、本籍地でもあり、そこの役場は、平成16年から戸籍の電子化により、それ以前は附票の廃棄処分云々となってます。 本籍地は、異動せず住居地が、転々されてる方多いのでは?と あー~~めんどくさいと悶々、、 同じ経験された方、アドバイス宜しくお願い致します。
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- imagine225
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戸籍の附票を付けさせる理由は、所得申告および納税は住所地を管轄する税務署に対して行われ、現在の住所地を管轄する税務署は過去の貴方の納税記録の全てを把握することができないからです。 20歳以降、まったく住所を変えていなければ、税務署も申告履歴を調べて、過去に貴方が相続時精算課税制度を利用しているか否か、また、利用しているとしたら幾らの金額を申告しており限度額に収まっているかどうかを確認することができます。 しかし、過去に別の管轄区域の税務署に申告していたなら、現管轄税務署は別の管轄税務署にある貴方の申告履歴を取り寄せて調べなければ、貴方に関する相続時精算課税制度の利用の全容を把握できません。 つまり、相続時精算課税制度は限度額に達するまで何度でも申告して利用できるにも関わらず、国税庁は全国に12ある地方部局に保管されている納税者のデータを名寄せしていないことが主な理由ではないかと思います。 私には、この事実のほうが驚きでした。
- f272
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平成15年1月1日以降であれば,ほとんどの人は戸籍の附票の写しを取得するだけで済みます。戸籍の附票には戸籍を定めてからの住所がすべて書かれています。戸籍を移す人は少ないですから,それだけですべての期間をカバーできるでしょう。 もしあなたのように戸籍の附票が保存されていない期間がある場合には,その当時の住所が確認できる書類を付ければ大丈夫です。その当時の住民票や保険証またはパスポート等があればそれらを使えますし,会社で住所入りの在籍証明書を発行してもらうこともできるでしょう。
お礼
早々のご回答ありがとうございます😊 まだ、附票は取得しておりませんが、H15/1/1に遡れない場合、過去の年金関係の郵便物で、住所の疎明資料にあてようと思います。 ともあれ、何故、そこまで過去の住所履歴にこだわる意図が分かりません。制度の施行年が、H15らしいが、 まさか、履歴の住居不動産が、本人の財産か否か調べ上げる与信材料なんでしょうかね~? ともあれ、ご回答ありがとうございました。
お礼
丁寧な回答、納得しました。 これからは、民に背番号打たれているので、ことあるたびに、紐付けされていくんでしょうね。 お上は、人から取ることに精を出し、使う税は、ちゃらんぽらん、、、