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農地の宅地転用について
息子夫婦の宅地用に、自分所有の農地を転用してやろうと考えていますが、贈与税などの税務関係が良く分かっていません。どなたか教えて頂けますか?
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noname#11476
回答No.2
農地転用自体と贈与税はなんら関係がありません。 問題となるのはその土地の所有権を息子夫婦に移転する場合です。 この場合土地の価値(税務署で管理する路線価)が110万以上の場合には贈与税がかかります。 もし農転のときに所有権の移転を考えている場合ですと、考えられる方法としては、 ・親65歳、子供20才以上であれば相続時清算課税制度が使え、2500万までは贈与税はかかりません。 (相続発生時に相続税計算に含めて再度計算されます) ・上記年齢に満たないときには、幾らでも良いから住宅建築資金として息子さんに金銭贈与を行うと、やはり相続時清算課税制度が使え、 ・その金銭贈与については1000万まで非課税(完全非課税) ・土地贈与については2500万まで贈与税は非課税(相続時再計算) となります。 なお、農転する場合、市街化地域であれば簡単ですが、市街化調整区域であれば分家としての建築など農転のやり方に違いが出てきますので、この辺は不動産屋とか行政書士などにお聞きになると良いでしょう。 (役所でも教えてくれると思いますが) 固定資産税については農転の許可が出れば農地課税から宅地価税に変更されます。(翌年より)
- hana-hana3
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回答No.1
住宅取得の贈与の特例を受けるには、「資金贈与」の場合らしいです。 贈与税額: http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm