- ベストアンサー
雑種地から宅地の転用
農地を資材置き場として、農地転用した。 その後、宅地開発されたのです。 開発面積から外れた隣地5坪程度の、登記簿上雑種地があります。 現況は宅地です。 この雑種地と宅地にまたがって、家屋は建てられるでしょうか? 地目変更は簡単にできるのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>宅地開発されたのです 一般論として 調整区域の土地で建物を建築するには 都市計画法の許可が必要。 許可書添付で建築確認申請になります。 >開発面積から外れた隣地5坪程度の、登記簿上雑種地があります どーして、都計法の 当時、許可申請敷地に含めなかったか、疑問。 >この雑種地と宅地にまたがって、家屋は建てられるでしょうか? 合法立地なら 敷地が増すから 許可の取り直し、確認申請。 >地目変更は簡単にできるのでしょうか? 違反建築物であっても 法務局は現場主義だから 宅地に転用は可能 ただし、地目が宅地になっただけ ひも付き(再建築には将来的に都計法の許可は必要)なのです。
お礼
ありがとうございます。 説明が不十分で申し訳ありません。 開発申請に外した理由は、良く分かりません。 地域は、都市計画区域の無指定です。 調整区域では有りません。 再度、お聞きしたいです。 開発申請を出さなくてはいけませんか?