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相続時精算課税を使っての確定申告について

今年の5月に住宅が完成し、5月末に工務店より引き渡され住み始めました。 今度の確定申告にて相続時精算課税制度を使う場合、 (1)建物の登記の日(平成17年4月6日) (2)父から工務店への現金支払いの日(平成17年5月1日) (3)土地の登記の日(平成17年5月9日) (1)から(3)の順番でも大丈夫なのでしょうか? 建てた土地が市街化調整区域の農地だったため、宅地になるまでにかなり時間がかかり、 建物・土地の登記の順番がおかしくなってしまったようなのです。 贈与税がかかってしまったら、とてもじゃないけど払えません! よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.3

>住宅を建築の際に父から現金と土地をもらったのですが、それでも大丈夫なのでしょうか? それも同一年ですね?つまり土地贈与と建築資金の贈与が同じ年(1/1~12/31の範囲)であれば問題ありません。 同一年であれば前後関係は関係ありません。 建築資金贈与の時期と建築費用の業者への支払時期がずれていなければ問題ありません。つまり建物の引渡しを受けてから何ヶ月もたってから金銭をもらった分があれば、それは建築資金に当てたとは思えませんからね。 ただ相続時清算課税制度の住宅取得特例では、金額はともかく建築資金に当てた贈与された金銭があれば、住宅取得特例により制度自体が利用でき、その場合、 1.建築資金に当てた贈与  住宅取得特例の1000万非課税枠の利用が可能。 2.建築資金以外の贈与  土地とか建築資金に当てたわけではない贈与は2500万の本則の贈与税非課税枠を利用 という形で申告します。(今年の贈与ですから来年3/15までに申告が必要)

masamasa0903
質問者

お礼

安心しました! 丁寧な回答をありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

問題ありません。ご心配なく。 父の贈与資金を工務店への支払(つまり建築資金としての支払)に当てたのですよね。 問題ないですよ。 基本的には相続時清算課税制度に土地は関係ありません。

masamasa0903
質問者

補足

ありがとうございます。 さらに質問なのですが、住宅を建築の際に父から現金と土地をもらったのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?

  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.1

相続時精算課税ならばいつでも問題ないかと。 今年1年の中で贈与があったことを申告するのですから。 但し「住宅取得のための贈与」として2,500万円以上贈与を受けたのであれば、 「取得した日」がいつなのかと、今の550万円までの贈与特例で問い合わせた時に 前後したらダメと突っ込まれたことがありますので少々気になるところですが。

masamasa0903
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございました。

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