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相続税と贈与税
400坪の土地(市街化調整区域の農地)を贈与されるのと親の死後相続として受けとるのとでは、どのくらいの税金の違いがあるのでしょうか? 土地は4人の兄弟に各100坪づつとなります。 又、農地転用をかけ 農地→雑種地→宅地 としていくなか、各固定資産税はどのくらいかかるのでしょうか? どなたか教えてください。
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贈与税はもともと相続税脱税防止のための税金ですから、贈与は割に合わないように作られています。 つまりどんな場合でも贈与税の方が高額となるように意図的に作られた税金です。なのでまともに贈与した場合は間違いなく相続税より高額です。 ただ相続税と同額程度に済ませて生前贈与したい場合には、相続時精算課税制度(贈与税を低くして、その代わりに相続時に相続税対象財産として再計算出来る制度)を選択する方法があります。 この制度の利用を考える場合には事前に税務署にご相談下さい。 固定資産税については、「農転の許可」をもらったあとの1/1から農地の軽減はなくなります。金額は現在の農地の納税額とは到底比較にならない金額となります。 固定資産税評価額の通知は受けていると思いますが、その金額の1.4%(都市計画税があるところでは更に0.3%が追加)となります。 登記上の地目が農地のままでも、雑種地でも農転許可を受けたらそうなりますのでご注意下さい。 建物を建てて宅地とした場合には、軽減措置などがあるため税額の1/6や1/3の緩和措置があります。 それでも現在の農地の税額とは比較にならないほど高くなりますのでご注意下さい。
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- mak0chan
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【贈与税の基礎控除】もらった人 1人当たり 1年間につき 110万円。 【相続税の基礎控除】被相続人 1人当たり 5,000万円+1,000万円×相続人数 その土地の価格がいくらか分かりませんので、具体的な税額の差までは申し上げられませんが、少なくとも相続まで待つほうが税金面では有利です。 後半のご質問については分かりません。ごめんなさい。
お礼
ありがとうございます。 やはり全然ちがいますね。 参考になりました。
お礼
造成が終わって無くても 農転許可をもらったとき 既に課税内容が変るのですね。 建物が建っていれば1/6~1/3、なるほど建物が建っていた方が課税は軽減されるわけですね。 大変参考になりました。ありがとうございます。