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アルバイトの確定申告と帳簿のつけ方について
お世話になってます。 2点ほど質問させてください。 去年の6月18日づけで開業届けを出し、現在SOHOで仕事をしているのですが、 6月から8月まで約3ヶ月間短期のアルバイトをしていました。 そのため確定申告はアルバイト分も申告しないといけないかと思うのですが、給料明細書を無くしてしまいました。。 給料も現金手渡しだったため金額も覚えていないのですが、どうすればいいでしょうか…? 又、弥生の青色申告のソフトを使っているのですが、 アルバイトの場合もSOHOの仕事と同じ扱いで売掛金として入力していいのでしょうか?(アルバイトの金額がわかった場合の話ですが…) よろしくお願いします。
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noname#95690
回答No.2
給料明細は源泉徴収票が発行されない場合の救済手段として使用できますが、確定申告に必要なのは原則的に「源泉徴収票」」です。 アルバイト先に源泉徴収票の発行を請求しましょう。 SOHOの仕事は事業収入です。 アルバイトは給与所得です。 売掛金とかの勘定科目の問題ではなく、事業の収支には関係させるべきものではありません。 確定申告では事業収入と給与収入が合算されますけどね。
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- Hamida
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回答No.1
アルバイト先から源泉徴収表が送られてきていない場合は、税務署で収入の明細がわかりませんので、残念ながら税金の還付請求はできません。 アルバイトの収入は、給与所得ですので、事業所得ではないので帳簿外です。
質問者
お礼
元アルバイト先に問い合わせたところ、 源泉徴収票を送ってもらえるのことでした。 アルバイトの収入は帳簿には入れないんですね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
今日アルバイト先に問い合わせたところ、 源泉徴収票を送ってもらえるのことことだったので、安心しました…^^; アルバイトの収入は給与所得に入るのですね。 ご回答ありがとうございました。