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最低賃金について教えてください。
最低賃金についての質問です。 居酒屋でアルバイトを始めて初任給が出たのですが、最初の3日間は研修期間だからといって、時給が600円だったのですが、これは違法になるのですか?ちなみに私が今いる徳島県の最低賃金は645円でした。誰か教えてください。
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- kami222
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回答No.1
下記に該当する場合のみ、都道府県労働局長の許可があれば 最低賃金の減額が認められるようです。 1、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 2、試の使用期間中の者 3、基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者 4、軽易な業務に従事する者 5、断続的労働に従事する者 恐らく質問者様は2に該当すると思われます。 詳しくは厚生労働省:最低賃金制度の項目をご参照ください。
補足
わざわざ回答ありがとうございました。とても参考になりました。 回答者さんの回答を見て思ったのですが、都道府県労働局長の許可がある場合にこの減額が適応されるのですよね?個人的にこの減額を使うことはできるのですか? こういうことは全然わからないので、すみませんできれば教えてください。