• ベストアンサー

アルバイトの確定申告で、控除の意味は何ですか?

去年の3・4月にしていたアルバイトの給与明細書に、 [差引項目]  総支給額:29,023 課税対象額:26,263   控除合計:1,800 差引支給額:27,223   振込み:27,223 と書かれているのですが、もし確定申告したらお金が戻ってきたりしますか? アルバイトの人で、確定申告したらお金が戻ってくる場合があると聞いたので・・・ 無知な私ですが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>具体的なことはよくわからないのですが、控除金額が食事代と同じ金額になっています。 >まかないは、給料と関係ないと思っていたのに・・・ >それは、所得税とはまた違うのでしょうか。 もちろん、食事代は所得税ではありませんが、所得税とは密接に関係してくるため、給与明細に記載する会社は多いと思います。 詳しくは下記サイトをご覧頂くとして、会社が社員に昼食等を提供した時は、社員が食事代の半分以上を負担している等の要件を満たさなければ、その食事代そのものが現物供与として所得税の課税対象となってきますので、おそらく負担させている事と思いますし、それを明らかにする意味からも給与明細に記載しているものと思われます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2594.htm ですから、結論としては、その控除金額が食事代である限りは、所得税ではありませんので、確定申告しても還付はない事となります。

noname#93286
質問者

お礼

ありがとうございました。 実際、会社に問い合わせてみましたが、還付はないということでした。 勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

「税金」というカテゴリが別にあるのですが……。 控除されたのは所得税ではないでしょうか。扶養の申告書を出していなければ、課税対象額の7%を引くはずなので。 収入がこれだけなら、勤め先から源泉徴収票をもらって確定申告(還付申告)すれば返ってくるでしょう。還付の申告なら、3月15日を過ぎてもできます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

控除合計の明細は書かれていないのでしょうか? それが源泉徴収された所得税であれば、それ以外に所得がなければ全額が還付されますが、所得税でなければ還付にはなりません。 いずれにしても会社に聞かない事にはわからないと思いますし、確定申告する際には給与明細では基本的に受け付けてもらえず、源泉徴収票が必要ですので、会社に確認した上で所得税であれば源泉徴収票を請求されたら良いと思います。 (会社には源泉徴収票を発行する義務がありますので) もちろん、確定申告は、その年中の全ての所得について申告しなければなりませんので、そのアルバイト以外に収入があるのであれば、その全てについて源泉徴収票を取り寄せた上で確定申告しなければなりませんし、その場合は全額還付とは限りません。

noname#93286
質問者

補足

お返事送れて申し訳ありません。 具体的なことはよくわからないのですが、控除金額が食事代と同じ金額になっています。 まかないは、給料と関係ないと思っていたのに・・・ それは、所得税とはまた違うのでしょうか。 自分でも、会社に聞いてみようと思いますが、質問させてください。