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アルバイトの確定申告について
- アルバイトの確定申告について、私は父の扶養家族であるため、今年の給料総額が103万を超える場合、扶養から外れて確定申告する必要があります。
- 以前のアルバイトは源泉徴収の手続きが行われず、給料は手渡しされていました。現在のアルバイトでも手渡しで給料をもらっているが、源泉徴収の手続きをしています。
- 確定申告の際には源泉徴収票が必要ですが、以前のアルバイトからは源泉徴収票をもらえないため、申告できない可能性があります。
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一年間の収入が103万円を超えている場合、所得税が課税される可能性があります。 従って、確定申告が必要です。(源泉徴収してる、していないは関係ありませんのでご注意を) もちろん申告によって色々な所得控除も申請できますので、最終的に所得税の課税はない場合もあります。 確定申告には源泉徴収票が必要です。それぞれのバイト先に依頼下さい。(事業者は源泉徴収票を発行する義務がありますので拒否はできません) 「源泉徴収の用紙にサイン」 意味がよくわかりませんが、扶養控除申告書のことではないかと推測されます。これを提出していないとしても源泉徴収票は発行できますので依頼下さい。 あなたのバイト先には特に問題となることはないと思います。
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- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
両方で源泉徴収票を発行してもらいます これはあなたとの契約ではなく雇い主の義務です 両方の収入を合わせた収入で確定申告をします 源泉徴収されいなければ確定申告で課税されます 社会保険を納めていたらその分は全額、生命保険は最高5万円、医療費は収入によって決まる額が所得から控除されるので所得税が安くなります プリンターがあれば自宅で申告書が作れます 税務署に所得税の申告書を提出すると自動的に住民税の申告も出来ます 税務署の確定申告書作成コーナーです http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
お礼
詳しく教えていただき 有り難うございました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
貴方のお父さんの処理 「息子が103万円を超えた給与を貰ってたので、税法の扶養家族からはずす」と会社に申告する。 指定の用紙があります。 貴方の処理 源泉徴収されてる所得税がないなら確定申告不要です。 しても還付される税金がありません。 住民税については市が法定調書に基づいて、貴方に課税してきますから心配無用です。 法定調書 給与支払者は一年間の間に何処の誰にいくら給与を払ったよという報告書を、支払いを受けた人の住所地市役所に提出する義務があります。 市は出された報告書に基づいて住民税を課税します。 この法定調書は複写で作成されて、そのうち一枚が「源泉徴収票」と呼ばれるもので本人に交付されます。 少額のものは法定調書の提出が免除されてます。
お礼
ひとつは所得税がかからない程度のお給料しかもらっていないからひかれていないようです。 もうひとつは一年で103万超えていますが所得税はひかれていません。 その場合も確定申告は不要なのでしょうか?
お礼
詳しく教えていただきありがとうございます。 バイト先に源泉徴収を発行してもらえるように言ってみます!