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アルバイトとしての契約書は必要?

最近、時給制のアルバイトを始めました。 仕事内容等は口頭で説明を受けただけで 特に契約書にサインをすることもハンコを 押すこともしていません。 給料は明細と共に現金が手渡しされます。 個人経営の小物を扱うお店なのですが、 こういう所でアルバイトをする場合は 契約書は必要ないのでしょうか? 先に働いている人たちも 特に交わして いないとの事なのですが・・・。

みんなの回答

  • nana76
  • ベストアンサー率28% (168/583)
回答No.6

私は、契約書を交わさないような所でアルバイトをした経験がありません。 なので、契約書の有無でどう違うかはあまり分かりません。 基本的に、他の方が言うように「今、問題がなければ良いのでは?」という考えかな・・・と。 正直、契約書に何が書かれているのか、ちゃんと把握してない場合も多いですしね。 何か問題になった時に契約書は有効ですが、こちらにとってマイナスな事が書かれている場合もあります。 (自分が悪い事をした場合。) ただ、今の契約(?)が所詮は口約束なので突然時給が下がったりしても文句が言えません。 (あまり無いとは思いますが・・・) 「最初の3ヶ月だけは特別扱いの時給でそれ以降は通常の給料になる。」とか言われたらそれまでだし。 「業績によって時給が変わる」とかもあるかもしれませんしね。 雇用契約を交わしてないので、労災もおりないかもしれないですね。

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  • nami777
  • ベストアンサー率31% (7/22)
回答No.5

正社員・派遣社員・契約社員などの場合、契約書を取り交わすのが普通です。 でも、アルバイトやパートなどの場合、契約書を作成しなかったり、労働条件も給料・就業時間を除いては明示されないことが多いです。 現在のところ問題が生じていなかったり、先輩達に聞いて過去に問題が発生していなかったのならばそれほど心配する必要はないと思います。 アルバイトやパートは特に立場が弱いですし、今更契約書を・・・と頼むのもつらいでしょうから。 ただし、これから先、別の仕事をする機会があるときは用心した方が良いでしょう。 契約書を取り交わしておくに越したことはありません。 雇主との関係が良好なときは問題ないのですが、雇主との関係が悪化したり、退職のときに、いろいろもめることがあるからです。 それに労働条件を明示していないことを良いことに給料計算をいい加減にする雇主もいます。 過去にアルバイトなどをした経験からしても、契約書を取り交わさない会社やお店はいい加減なところが多いです。 契約書なんてパソコンを使えば簡単に作成できるのに、そんな手間すら省こうとしているのですから、注意が必要でしょう。

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  • thank001
  • ベストアンサー率25% (18/70)
回答No.4

アルバイトで契約をする場合はたいてい企業側の利益を守るためなどの会社側の事情によるものですので、契約書がないことには何も心配する必要はないのではないでしょうか。 むしろ契約書のある方のが気を付けてサインしないと何かあったときにこちらが困ることになるので気を付けましょう。 特殊な理由のない限りアルバイトなどでは普通は契約書なんて日本では不必要なものです。

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回答No.3

#2の人の言うのが正論でしょうけど、 大手の会社以外いちいちバイトと契約書を交わしてないと思いますよ。 あなたも、給料と、明細書をきちんともらっていて問題がないのならば、騒ぎ立てなくてもいいんじゃないですか?

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  • loodyu
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.2

労働基準法では、  「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」 とされています。 特に、 ・労働契約の期間に関する事項 ・就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 ・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 ・賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項 ・退職に関する事項 は、労働者に対して書面で交付しなければなりません。   この規定に違反した使用者は、三十万円以下の罰金に処せられることになっています。 更に、アルバイトなどの短時間労働者を雇い入れた場合、速やかに労働者に対して、上記以外の労働時間その他の労働条件に関する事項を明らかにした文書を交付するように努めるものとされています。 ※労働基準法第15条 ※労働基準法施行規則第6条 ※労働基準法第120条 ※短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条  ですから、本来、労働契約書を作成しなければならないという建前になっています。  しかし、現実にはアルバイトは非常に弱い立場にあるので、個人商店や中小企業などを始めとしてパート・アルバイトなどを雇入れる際、労働契約書を作成しなかったり、労働契約書を作成しても会社に預け入れさせておくケースが多いようです。   その結果、後々労働条件を巡ってトラブルになることも珍しくないことなので、労働契約書を書面で交付してもらうべきだと思います。  また、「給与所得者の扶養控除等申告書」を作成していない場合、源泉徴収の金額も割高になってしまうので注意が必要です。

参考URL:
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/f_rousei/rkhc/14jhb/14jhb_80.htm
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  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.1

普通、アルバイトで契約書は取り交わさないですよ。 私は就職する時も取り交わしませんでした。 「契約」とは口頭でも成立するものです。 簡単に例を挙げると自販機でコーヒーを買う場合を思い浮かべてください。 売り手(自販機)は商品の見本と値段を表示して「この金額を払えば、この商品をお渡しします」と意思表示しています。 買い手(あなた)はその条件を了解し、商品の対価としてその金額を自販機に入れて、ボタンを押します。 これで売買契約が成立します。 売り手は商品を出すこと、買い手はお金を入れることという行為でお互いの義務を果たすことになります。 つまり、契約書なんかなくたって契約は成り立ちます。 口頭ですが、こういう仕事をしてくれたらこれだけの賃金を出すという雇い主とその条件を了解したあなたとの間で雇用に関する契約が成立するわけです。 ではなぜ契約書というものがあるのかというと、後々のトラブル(話が違うとか、片方が義務を果たさないなど)があった時にどうするかを明確にしておくためのものです。 アルバイト程度の内容でしたら契約書を取り交わすまでもないでしょう。 そんなに気にすることはないですよ。 ご参考になれば幸いです。

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