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副業のアルバイトの給料から税金がひかれていない
- 副業のアルバイトの給料から税金がひかれていない件について、確定申告の必要性や手続きについて詳しく教えてください。
- アルバイトの給料は時給で計算され、3ヶ月間のアルバイト期間で総額20万円未満ですが、確定申告が必要かどうか教えてください。
- また、アルバイトの給料から税金が引かれていないことが社員として勤めている会社に知られる可能性はあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
#3です。 >番組観覧の会社から謝礼として数千円を郵便為替で受け取ることがあります。これもアルバイト代に含まれてしまうのでしょうか? 放送謝金は、給与所得ではなく雑所得です。アルバイト代には含まれません。 >アルバイトの給料+上記謝礼で20万円を超えてしまう場合、確定申告が必要でしょうか? その場合は、質問者は自ら税務署へ確定申告する法的義務が生じます。この時は、社員として勤めている会社の給与収入とアルバイトの給与収入と上記謝礼の全部について申告します。(根拠:所得税法第百二十一条第一項第二号イ) >番組観覧の会社が謝礼として支払った分はどこかに報告されるのでしょうか? 質問者に支払う「放送謝金」が年間5万円を超える場合は、番組観覧の会社は質問者の住所、氏名、支払金額を税務署へ報告しなければならないことになっています(→支払調書)。従ってその会社がキチンとした会社ならば、税務署は質問者が受け取った放送謝金の金額を知ることになります。 また「アルバイトの給料」についてですが、アルバイトの給与収入が20万円未満であり3ヶ月限定(7、8、9月)ならば、アルバイト先の会社は、質問者への支払金額を税務署にも区市町村役場にも報告しません。
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- hinode11
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本職とアルバイトの給与収入の合計額が2000万円以下で、給与以外の収入がないとの前提で回答します。 ◆税務署への確定申告について: アルバイトの給与収入が20万円未満ですから、質問者は自ら税務署へ確定申告する必要はありません。(根拠:所得税法第百二十一条第一項第二号イ) ◆区市町村役場への申告について: 会社は給与支払報告書を区市町村役場へ提出しなければなりません(根拠:地方税法第三百十七条の六第一項)。 従って、原則として質問者は自ら区市町村役場へ申告する必要はありません。(根拠:地方税法第三百十七条の二第一項但し書き)。 ただし、中途退職者の給与が30万円以下の場合は、会社は中途退職者の給与支払報告書を区市町村役場へ提出する必要はありません(根拠:地方税法第三百十七条の六第三項)。この場合は区市町村役場は質問者のアルバイト給与の情報を知りません。 ただし、住民税徴収の必要から、区市町村役場が質問者に申告するように求めるケースがあります(根拠:地方税法第三百十七条の二第二項)。この場合は、質問者は申告せざるを得ないでしょうね。 申告するときは、区市町村役場に備え付けの申告書用紙に所定事項を記載して提出します。そのとき、本職とアルバイトの二社の源泉徴収票(またはコピー)が必要になります。 ◆区市町村役場へ申告するとき、住民税の普通徴収を選択すれば本職の会社にバレることはないでしょう。
お礼
根拠まで明確に記述して、回答していただき、ありがとうございました。
補足
追加で教えていただきたいのですが。 番組観覧の会社から謝礼として数千円を郵便為替で受け取ることがあります。 これもアルバイト代に含まれてしまうのでしょうか? 雑所得に読み取れるのですが。 アルバイトの給料+上記謝礼で20万円を超えてしまう場合、確定申告が必要でしょうか? 番組観覧の会社が謝礼として支払った分はどこかに報告されるのでしょうか? ご存知でしたら教えてください。 よろしくお願い致します。
- emoir9
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確定申告は必要ないです。 住民税は20万円以下の申告不要制度の適用がないので申告しなければいけません。給与所得者の場合、特別徴収ですが、普通徴収にしてもらえば自宅に納付書が送られてきます。 20万円以下なら基礎控除で33万円あるので所得割は課税されませんが、均等割で一律4000円。特別徴収にしたところで、月300程度なので経理の方も気づくかどうか・・・住民税の徴収は来年なので時期がずれます。詳しくは、最寄の市町村役場へ。
お礼
月300程度なのですね。 詳細な金額まで説明していただき、ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>アルバイト期間は3ヶ月限定で、給料の合計は20万円未満です… その他にも所得があればそれらも含めて、20万円を超えなければ、だまってポケットに入れておいてかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 会社に知られることもありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 的確な回答と参照URLを送っていただき、疑問が解決しました。 ありがとうございました。
お礼
追加分の回答まで丁寧にしていただき、ありがとうございました。 おかげで疑問が解消されました。