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日雇いのアルバイトについて

わたしは今大学生でアルバイトをしています。 バイト先はわりに時給が良く、また契約的に週4日は 必ず働かなくてはなりません。 調子にのってたくさんシフトを入れていたので 気づいたら月に10万くらいかせいでいました。 これでは扶養に引っかかると思い、そこのバイト先にも 1年近くいたので今月でやめようとおもっています。 ちなみに働いたのは去年の9がつからです。 新しいバイト先はなるべくあまり時給の高くないところを 選んでいまさがしています。 でも夏休みとかはヒマなので日払いのバイトでもしようかと 思っているのですが、そう言う場合、その給料が振込みであっても 手渡しであっても1ヶ月の合計で所得を考えて、1年の合計が 103万以下のなるようにしたらいいのでしょうか? だれかからは日雇いのあるばいとはそのような対象にはならない ような話を聞いたような気がするのですが定かではありません。 もし対象にならないのであれば今のうちから短期バイトを探そうと思って いるので、詳しい方よろしくおねがいします。

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  • tnt
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回答No.2

一応、正規な話では、いかなる場合も103万円を超えたらダメですね。 ただし、実際には給与支払い報告書(=源泉徴収の資料)が 出ないところであれば、まず捕捉されません。 この報告書が出ると、それぞれ個人のファイルにこの報告書が 綴じ込まれ、後に(場合によっては)チェックを受けます。 ですから、仕事内容(時給)を聞くときに 「源泉徴収されますか?」と、聞くのがスマートでしょう。 私は逆に、源泉徴収されている副業を放っておいたら ファイルチェックがあったようで、いきなり課税されました。 経費が多くて、所得はゼロだったのですが、 税務署は簡易経費率で計算し、所得ありと認定したようです。 以後は、所得ゼロでも申告をしています。

no-44
質問者

お礼

なるほど、そうですね。始めにきいたほうがいいんですね。 あとから色々手続きとかややこしいですもんね。 ありがとうございました。こんどからはそうします。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1月から12月までのアルバイト収入が(他に収入がないとして)103万円を超えると、親御さんの所得税の扶養家族になれません。 基本的には、給料を払った会社は正社員はもちろん、アルバイトでも、払った金額を翌年の1月に、各市町村に対して「給与支払報告書」という資料を提出します。 市などでは、これを元に各人から確定申告がされているかチエックしますから、アルバイトの収入を申告しないと、分かってしまいます。 ただ、日払いなどのアルバイトについては、会社によっては、手続きが面倒などで、上記の資料を提出しない場合があります。 アルバイト先で、その資料を提出するか聞けば分かると思います。

no-44
質問者

お礼

なるほどわかりました。良く確かめてからじゃないとだめなんですね。 気をつけて新しいバイトさがします。 どうもありがとうございました。

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