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借地へのアスファルト舗装は「構築物」?「借地権」?
こんにちは 借地を駐車場として使用するためにアスファルト舗装をしました。 「構築物」→「舗装道路・舗装路面」→「アスファルト敷又は木れんが敷のもの」→10年 と考えて経理処理をしようとしたのですが、 こういう記事を見ました。 ↓ 【国税庁タックスアンサー】No.5731 借地権の取得価額 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5731.htm これを見ると、 (3) 賃借した土地を改良するために行った地盛り、地ならし、埋立てなどの整地費用の額 が借地権の取得価額に含まれると例示しています。 ということでアスファルト舗装は (1)「借地権」として計上すべき でしょうか。それとも (2)「構築物」で計上すべき でしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家村田 健二(@muratazeirishi) 税理士
回答No.2
アスファルト舗装は「構築物」です。 耐用年数10年で償却します。
村田 健二(@muratazeirishi) プロフィール
◆注力分野・対応分野 【注力分野】開業支援業務 【対応分野】創業融資支援、会社設立支援 【その他の活動】会計・税務全般 ◆保有している資格・・・税理士 ◆OKWAVE編集部から専門家へのイン...
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お礼
ありがとうございます^^