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同じ年に追加取得の償却資産の処理の仕方
個人事業主です。 昨年、アスファルト舗装を170万円でしました。 不都合があり、同じ年に2万円で追加工事をしました。 支払いは別々です。 どのように処理すればいいのでしょうか? 170万円は構築物として資産計上しなくてはならないと思います。 後の2万円の処理はどのようにすればいいのでしょう? よろしくお願いします。
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- damoi-39
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例 下記の場合を合筆(がっぴつ)といいます。 22年 5月吉日構築物・アスファルト舗装 1.700.000 22年10月吉日構築物・ 〃 追加工事 20.000 合 計 1.720.000 仕訳処理 アスファルト舗装工事の1.700.000は (借方)構築物1.700.000/(貸方)現預金1.700.000 追加工事が20.000円ですから修繕費で処理でよいでしょう。この場合の仕訳処理は (借方)修繕費20.000/(貸方)現預金20.000←このように処理した場合は 例のようにしなくてよいです。修繕費で落したので合筆の必要はありません。
2万円については判断がわかれるところですね。 もともと改良を加えた170万円分の舗装に何か問題があったので あればそれは、まだ未完成の舗装。ということになりますから、 20000円も資本的支出となります。つまり取得原価に加える。 170万円に対する20000円なので、違和感もあるでしょうが、 これも固定資産の一部として、その支払った月から減価償却を行います。 逆に、最初に完全な舗装がなされ、それがのちに壊れたとか 後天的にダメージが入った場合、修繕費として当期の費用となる。 固定資産に新たな費用をかけるとき、改良と修繕の 二つのパターンがございます。 改良の場合を資本的支出 修繕の場合を収益的支出といいます。 前者の場合、改良に要した費用は、その固定資産の一部となり、 取得原価に加算されます。 後者の場合、修繕に要した費用はそのまま当期の費用となります。 改良と修繕の区別は、固定資産の価値があがったかどうか。によります。 未完成の舗装に20000円払うのでしたら価値があがるでしょうからね。 単に現状を維持するため。(ほうっておくと価値がさがる。)だと修繕ですね。
お礼
回答ありがとうございます。 状況により、どちらで処理しても構わないということですね?
お礼
回答ありがとうございます。 金額が10万円以下ということで、修繕費として処理すれば良いんですね。 二通りの回答で、どちらが本当なのか分からないです。