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借地へのアスファルト舗装は「構築物」?「借地権」?

こんにちは 借地を駐車場として使用するためにアスファルト舗装をしました。 「構築物」→「舗装道路・舗装路面」→「アスファルト敷又は木れんが敷のもの」→10年 と考えて経理処理をしようとしたのですが、 こういう記事を見ました。 ↓ 【国税庁タックスアンサー】No.5731 借地権の取得価額 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5731.htm これを見ると、 (3) 賃借した土地を改良するために行った地盛り、地ならし、埋立てなどの整地費用の額 が借地権の取得価額に含まれると例示しています。 ということでアスファルト舗装は (1)「借地権」として計上すべき でしょうか。それとも (2)「構築物」で計上すべき でしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.1

整地費用であれば借地権の取得価額となりますが,アスファルト舗装は整地費用ではありません。減価償却資産(構築物)として取り扱います。この取り扱いは地主自らがアスファルト舗装をした場合でも同じであり,それとの整合性から考えても構築物とします。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

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