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土地や預金の名義について

こんにちは。 法律に疎いのでよろしくお願いいたします。 土地の名義が両親・子供、そこに立ててある家が父名義だったとします。 これを、子供名義に変更した後、父が破産ということになった場合、資産隠しとみなされてしまうのでしょうか?? また、父が破産になった場合、両親の資産(預金・保険など)が差し押さえになると思いますが、 直前に100万程度の預金を子供名義の通帳に預けた場合も資産隠しとされてしまうのでしょうか?? そのお金は数週間後に子供の学費として振り込む予定がありますが、 その間に差し押さえになってしまった場合、支払ができなくなってしまうため最低確保しておきたいお金です。 勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

>これを、子供名義に変更した後、父が破産ということになった場合、資産隠しとみなされてしまうのでしょうか?? 名義変更とは所有権の移転に他なりませんから、どういう原因で行ったのかが重要です。 売買であり、子供が親に妥当な対価を支払って子供名義となったのであれば、資産隠しにはなりません。現金の形で父が保有するのですから。 贈与だと贈与税の話もあるし、資産隠しとして犯罪になるでしょう。(破産の予定が全くなくて贈与した場合は贈与税だけ考えればよいですが) >また、父が破産になった場合、両親の資産(預金・保険など)が差し押さえになると思いますが、 「父の」でする母は関係ないです。 >直前に100万程度の預金を子供名義の通帳に預けた場合も資産隠しとされてしまうのでしょうか?? そうですね。問題視されますね。 >そのお金は数週間後に子供の学費として振り込む予定がありますが、 前倒しで相手に支払ってしまえば?

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

ご質問のように、父親名義の家を家族の名義に変更した後に、父親が自己破産をした場合には、その行為が「詐害行為」とみなされ、否認されてしまう可能性があります。 預金についても同様です。 下記のページをご覧ください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B5%E6%A8%A9%E8%80%85%E5%8F%96%E6%B6%88%E6%A8%A9

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