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親が管理していた預金は?
海外在住で10年近く日本にいません。その間帰国したのは数回だけです。私が子供のころ、20年前から親が私名義で預金をしていました。その事実は子供のころから知っていたのですが、通帳印鑑の管理は、私が子供のときは子供ゆえに親が、また成人してからは海外在住ゆえ、親がしており、私が管理したことは1度もありません。このたび、その預金を相続することになったのですが、その預金はその他の遺産と同じく、親のものとして合算して相続することになるのでしょうか。それとも相続する際に私への贈与として他の遺産とは分離して相続するのでしょうか?それとも私の元にそのままスライドするだけで、そもそも相続ではないのでしょうか?
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回答No.1
「その預金はその他の遺産と同じく、親のものとして合算して相続することになるのでしょうか。」 そういうことです、生前贈与は貴方がその預金通帳を自分で管理していた場合年間110万円まで認められます。
お礼
返信ありがとうございました。実は同じ条件で、親と同居の兄がおり、 兄は10年前から自分の通帳と印鑑を預かり、自分で動かしているのですが、その兄の分は10年という時効の関係上、もう兄のものになるのでしょうか?