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自己破産したとき、子供の通帳はどうなりますか?
今、自己破産の申請をしています。子供は3人いて、ひとりは結婚し、後の二人は大学生ですので、一緒に生活はしていません。管財人が入りそうですが、私の財産の一部として、子供たちの通帳まで調べられ、場合によってはそのお金も没収となるのでしょうか? 財産隠しの疑いがある場合に、子供の通帳を調べることもあるということまでは分かったんですが、具体的(例えばここ半年で100万円以上のお金が通帳に入ると疑われるといった)な部分が分かりませんでした。弁護士に相談したところ、「私の経験では破産で子供のお金を取られたことは無いし、裁判所も大きな額じゃなければ気にしない」と(簡単にまとめれば)教えてもらいました。 ですが、子供の通帳は私が子供のために積み立ててきたもので、名義は子供のものなのですが、ほぼ全ての入金が私によるもので、額も300万円ほどの高額です。また、破産の申請をする少し前に保険を解約し、それで得たお金も子供の通帳に入れてしまいました。でも、生活費としても使っているので額は減りました。裁判所にとっての高額がどの程度なのか分かりませんが、かなりの高額だと思いますので、没収されるのではないかと心配で夜も眠れません。私のような経験をした方がいらしたら、どうなったか教えていただけませんか?
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- santa1781
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学資保険を含め、子供の通帳残高が20万円以上あれば、債権者に渡す(没収)べきお金です。20万円としているのは、家財道具や車両などの場合、それ以下の金額なら差押対象から一般的に外れるからです。 300万円の口座は、20万円だけを残し裁判所に提出してください。
- runnext
- ベストアンサー率38% (866/2245)
自己破産の手続きは破産(お金がない・支払いが出来ない)と免責(正当な理由で支払いが出来ないので債務を帳消しにする)事を同時に行うのが通例です 正当な理由と取られないのは支払いが出来ない(既に破産状態)なのに借り入れをする 財産があるにもかかわらず高額な買い物をする 理由なく財産を譲渡する等があります 財産は現金・不動産・株券・保険・積み立て等があります 質問者の場合本人の保険は財産とみなされます これが負債の返済に使うことが可能だったかどうかで判断されます 自己破産申請の際過去数ヶ月間の家計の使途を申告しなければなりません ご存知だと思いますが保険や自家用車、もし退職した場合の退職金も調べて申告しなければなりません 多分保険解約の払戻金は本人名義の口座に振り込まれていると思いますがこれを裁判所は指摘すると思います それが授業料のと言うような理由であれば認めてくれるかもしれませんが仕送りにしては高額であった場合その金額だけでも没収される可能性はあります 通帳へのお金の出入りは全て調べて申告しなければなりません お子様の積み立ても収入に対して見合わない積み立てであれば没収と行かなくても免責が困難になる場合もあります その解約金についての正当な移動の理由をきちんと説明・申告するようにして下さい 通帳に関して提出するのは本人の物だけですが同居している家族の加入している保険証券などは提出する事になっています これは家族の助けで返済が出来ないかどうかの調べですので必要最低限の生活で返済可能かどうかを調べます 保険も収入に見合わない保険や積み立てなども考慮に入れられます 多分ですが解約金については子供のための仕送りと申し出てそれを指摘されるようであればその金額だけ通帳から戻してもらうようにすれば良いかと思います 先に説明したとおり通帳は「自己」破産ですので本人の物だけです それについては正直に弁護士に話しておきましょう 虚偽の申請は絶対に免責は受けられないと思ってください
お礼
早速回答ありがとうございます。具体的にいろいろ書いてくださって助かりました。弁護士に話してみます。
- watch-lot
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通帳の名義が例え息子さんでも関係ないのです。 つまり、そこに入金されたお金がどのようなものなのかが問題です。 詐害行為(つまり財産隠し)と判断された場合は、その行為は取り消され、あなたの財産として扱われます(法的手続きが必要ですが)。 今回は、子供のために積み立ててきた金額についてはよしとしても、最後の保険解約で得たお金は詐害行為とみなされる可能性があると考えます(そこまで管財人が、あるいは債権者が気付けばの話ですが)。
お礼
早速回答ありがとうございます。息子の名義でもやはり私の財産とみなされる可能性が高いことがわかりました。覚悟を決めなければなりませんね。
お礼
そうですね。分かりました。ありがとうございます。