被相続人が、相続人でない孫名義で残した預金の相続について、困っています
昨年、祖父が亡くなり、相続の話が出ています。
人物関係は以下
祖父(死亡、被相続人)
祖母・妻(相続人)
長女(相続人)
長男(相続人、私たちの父)
次女(相続人)
私(相続権なし、祖父と同居していた内孫)
妹(相続権なし、祖父と同居の内孫)
現金・預貯金、不動産などの相続の対象となるものがあるのですが、問題は祖父が私たち兄弟の名義で残していた預金口座があることです。
おば達は、実質は祖父が貯めていたお金なので、相続での分割の対象となると主張しています。
私達の父は、祖父が内孫である私達にと思い、わざわざその名義にして残してくれたお金だから、本人の意思を考えてもそれぞれの口座の名義人たる私達が受け取るべきと考えています。
生前も亡くなった際にも、祖父が通常を保有していました。
おば達の言い分
「孫の名義を借りて口座を作っていただけと聞いている。相続の対象」
父の言い分
「祖父の生前、就職などのタイミングで祖父が渡そうとしていたが、その内でよいと話し、受け取っていなかった」
「(私達兄弟の)口座の銀行に聞いてみると、行員から誰が積み立てていようと、口座の名義人がいるので、名義人のものという解答があった」
(行員からは、祖父が亡くなる1年そこら前に口座開設、振込みされたものではなければ・・・という話もあったそうですが、祖父は以前から積み立てていたものです。)
相続による話し合いはこれからで、家庭裁判所などは用いず、相続人が集まっての協議を始める予定です。
是非、法的な根拠など、説得力があるご回答をお聞きしたいです。
お願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 受け取る意志はありますが・・・贈与契約書のようなものがあるといいのですが。祖母が口頭で言っていたではだめなんですよね、きっと。わたしのいとこはその分をもらったそうですが。