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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小さい子供へ贈与したお金で作った子供名義の預金は、子供の預金と認められでしょか?)
小さい子供へ贈与したお金で作った子供名義の預金は、子供の預金と認められる?
このQ&Aのポイント
- 小さい子供への贈与について税務署の電話相談を行いましたが、担当者によって全く異なった回答がありました。
- 子供名義で作成した預金が借名預金とみなされると、保護されず親の預金と合算される可能性があります。
- 民法824条によれば、親が未成年の子供の財産を管理する権利がありますが、税務署の担当者の意見は分かれています。
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noname#94859
回答No.1
ここで「どちらが正しいか」と質問するよりも、税務署に、担当者によって回答を変えるなと文句を言ったほうが良いと思います。 どんなに専門家がこれが正しいと主張しても「税務職員」には勝てません。 相手の部署氏名を必ず聞いて記録しておくことですね。 私なら、基礎控除を少し超えた金額を贈与して、贈与税を払っておきます。 111万円贈与でも、納める金額は千円です。 貴方が贈与してる金額レベルが違ったら、申し訳ない。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お礼が遅れてすみませんでした。 税務署に担当者によって回答が違うことについての電話をしましたが、「ケースバィ、ケースですから」と、それ以上の明確な返答がありませでした。税務署ってこんなものなのでしょかね。それとも、それほど難しい問題なのかも知れませんが。