- 締切済み
被相続人名義以外の預金も相続財産となりますか
披相続人名義以外の預金も相続財産なりますか。 下記の被相続人名義以外の預金があります。これらは相続財産に含まれますか。 (1)別家庭を持つ次男および次男の嫁名義の預金。預金の住所は次男の住所ですが通帳は被相続人とその妻が所有。 (2)同居の長男(未婚)名義の預金。預金の住所は披相続人と同一住所で通帳は被相続人とその妻が所有。 (3)披相続人の妻名義の預金。預金の住所は披相続人と同一住所で通帳は被相続人とその妻(本人)が所有。 これらは全て被相続人とその妻が管理しており、印鑑も他の被相続人名義の預金の印鑑と全て同一です。 注) (1)印鑑が同一だと被相続人の預金と見なされる可能性があるので印鑑を変えれおくように言われていましたが変更する前に亡くなりました。 (2)現在嫁ぎ先の長女からこれらは見なし預金で被相続人の財産であり相続の対象になると言われています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2
形式上の名義が誰であろうと実質が被相続人の財産なのであれば、それは相続財産です。 民法上も、また相続税法上もそのように扱わねばなりません。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1
名義はともあれ、被相続人が預金したなど実質的に被相続人のものであれば相続財産とみなされる可能性は大きいです。
質問者
お礼
有難う御座いました
お礼
有難う御座いました