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手当?残業?付くものなのでしょうか?

会社から自家用車で講習を受けに行って欲しいと言われたのですが、高速道路を使用しても片道約4時間かかります。自分で運転して往復8時間ですが、その8時間は残業扱いになりますか?もしくは何らかの手当てはつくものなのでしょうか?

みんなの回答

noname#231758
noname#231758
回答No.7

うちの会社は、講習会は日勤扱いになります。つまり給料は増えません。交通費全額出ます。マイカーが必要かどうは審査されます。食事代まで出ません。勤務している会社によって対応は違ってきます。

noname#252888
noname#252888
回答No.6

他の回答者さん同様、就業規則次第だと思います。 私の会社なら出張手当は付きますが、残業にはなりません。 東京から九州や北海道に日帰りで行くことが有りますが、帰るのが24時なっても残業にはならないです。。。。理不尽。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.5

こんにちは。 全ては、会社の就業規則に定められてる給与規程と出張規程によります。 一般的に、会社から要請がある講習などは出張扱いに準じることが多いですから、講習先までの交通費(高速代とガソリン代の実費)や会社によっては出張手当と食事代くらいは付くでしょうが、講習先までに要する往復時間は残業扱いにはならない会社の就業規則が多いと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8626/18446)
回答No.4

その移動時間は通勤時間と同じです。労働時間には含まれません。 しかし通常なら,そんなに遠くに行くのなら出張扱いです。出張手当や日当が出るのではありませんか? それよりも自家用車を使うことのほうが問題です。事故のときの取り扱いがあいまいだったり,移動にかかる費用を十分に出してくれないようなら公共交通機関を使うべきです。

回答No.3

私が働いている会社では、講習会の場合は残業は付けられません。 出張扱いになるので、出張手当と食事代のみの支給となります。 また車で移動の場合は、会社が有料道路の使用を許可していれば、道路代+ガソリン代の代わりとして、交通費(〇〇円/km)の支給はあります。

noname#231427
noname#231427
回答No.2

就業時間外は残業になります。 それに今回は自家用車の持ち出しもしていますので、それに対しても手当てを付けてもらうと良いです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13827)
回答No.1

講習自体が業務の一環なのであれば通常は移動時間も拘束時間として勤務扱いなるものですが、個々の会社の規定で出張時の手当の支給基準は異なりますので、会社の規定を確認しましょう。

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