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出張手当と残業手当ての考え方について教えてください

ある医療機関に勤めています。 診療時間が日により異なるため週40時間制ということで、とにかくシフトのなかで40時間をやりくりして休みなどを取るようにしています。 そこで業務命令で出張などが発生した場合、その日は出張手当(日当5000円+交通費)が支給されるのですがその日の労働は週40時間の中にカウントしてはいけないといわれます。手当てを支給してるのだから両取りになるからだといわれます。 週40時間の中にカウントしてほしいのなら出張手当はださないといわれるのですがそれでシフトを組むとどうしても40時間ではオーバーしてしまいます。その分を超勤扱いにしてもらおうとするとだめだといわれ、出張手当として出されてしまいます。 これって合法ですか? また就労後に勉強会などの参加のために拘束されることがあるのですがその勉強会についても残業手当はつきません。旅費はでるのですが勉強会は自己啓発のためなので残業手当は当然出さないといわれるのですがこれも合法ですか?5:30に仕事が終わり、9:00まで勉強会のために拘束されたとしたらその3:30というのは残業にならないんでしょうか? 仮に移動の時間が入ったとしたらそこの時間も残業分にはいるのではないかと思うのですが・・・。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>これって合法ですか? 給与でもらう場合にその金額が手当ての金額より大きい場合は違法です。 手当ての金額のほうが少ないのであれば違法とは言えません。 >勉強会は自己啓発のためなので残業手当は当然出さないといわれるのですがこれも合法ですか? それはケースバイケースです。つまり会社の業務命令による研修の場合には給与の支払いがなければ違法です。 ただ業務命令ではなく、参加は必須ではないけど任意で参加する場合の勉強会であれば合法です。 一番厄介なのは、雇用主はあくまで自主的にやってくれというけど、だからといって参加しないという選択をとるのはかなり勇気がいるというようなあいまいな場合ですね。 勉強会に参加しない->自己啓発していないので知識・能力で劣ってしまう->仕事の評価に影響するとか仕事を進める場合にも知識・能力不足が現れてしまう->だからやむなく参加する なんてケースは結構ありますね。 何所で線引きできるのかは....裁判でもしないとわかりません。 >仮に移動の時間が入ったとしたらそこの時間も残業分にはいるのではないか いえ、そういうことはありません。含めるのが適当な場合と含めない場合、両方あります。 少なくとも、自宅->業務場所->自宅の場合には移動は含めません。 自宅->業務場所1->業務場所2->自宅の場合には、業務場所1と2の間の移動は含めるのが通例です。

chi_chi_ha_ha
質問者

補足

迅速な回答をありがとうございました。勉強会の件はwalkingdic様のおっしゃるとおりやむなく参加しているのが実情です。参加しなければ個人評価が下がるのは間違いないわけでありますから…。まさか裁判を起こすわけにもいきませんし、これはあきらめるより仕方がないかもしれないですね。 出張手当てについてですが日当5000円というのはあまりに低額なのではないかという気がしてなりません。学会などで出張し、その日一日拘束されるのは8時間としても5000/8=625。最低賃金が今、いくらなのかわかりませんがこれでは時給に計算した場合、安すぎやしないでしょうか・・・。ちなみに学会に参加する職員は看護師や検査技師といった国家資格をもった職員ばかりです。 下の肩の回答補足にも記載したのですが、出張で5000円の手当てをもらった場合はその出張した日の労働時間は40時間にはいれてはならないといわれるのですが、週に2日、午後休診の日があるために平日に出張し、手当をもらった場合、出張した日以外、すべて勤務したとしても40時間にならないため、足りない分は有給で処理せよといわれるのが納得いかないのです。 出張で、手当て5000円をもらってしまったらその日の労働時間は週40時間の労働時間の一部として考えてはいけないというのは違法ではないのか・・・と思ってしまうんです。

回答No.1

出張手当と残業手当では、支払に当たっての考え方が異なると思います。 まず、残業手当は、労働の対価として支払われるべきものです。 また、出張手当というのは、労働に着目しているのではなく、移動するという行為に着目して支払われるもののはずです。いわゆる実費弁償というものですね。 なので、残業手当と出張手当を併給することには特段問題ないはずです。 勉強会の件についてですが、これは業務命令か参加者の自由意志なのかにより扱いが変わると思います。 仮に業務命令として参加しているのであれば、残業手当は出てしかるべきですし、参加者間自由意志による勉強会であれば残業手当は出ないのではないのではないかと思います。 仮に、業務命令による参加の場合、どこまでが残業手当の支給対象かについては、勉強会を実施している時間帯が支給対象だと思われます。 移動中は、業務をしていないという考え方ですね。 どうしても会社の説明に納得がいかない場合は、近くの労働基準監督署に相談するといいかと思います。

chi_chi_ha_ha
質問者

補足

迅速な回答をありがとうございました。 出張手当として一日あたり5000円もらった場合、その日出張した時間は普段の労働時間としてカウントしてはいけないと雇用主は言うのです。しかし、そこを労働時間としてカウントしないと週40時間働くためには出張の日を除いたほぼ毎日、勤務しなければ時間的に間に合いません。つまり日曜が出張だった場合、月曜日から土曜日まで休みなく働かないと時間が間に合わないのです。(午後休診日が2日あるので) 時間が足りない場合有給休暇を使用せよといわれ、有給のない場合、時間給でマイナスされます。 どうもこの件については納得いかないのです。 勉強会の件はほぼ強制的ですがやむを得ない事情がある場合は休むこともできるので納得いくのですが・・・。 やはり労働基準監督署に相談したほうがいいのでしょうか・・・?