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103万の壁の意味を教えてください
配偶者の収入において『103万の壁』というものがあります。 妻の収入が103万(所得38万)を、超えた途端、配偶者控除(38万)が使えなくなり 夫の税金が、一気に跳ね上がる、という意味合いで、『壁(←崖のような意味)』と名付けられたと思いますが、 たとえ妻の収入が103万を超えても、『配偶者特別控除』があるわけですから、 『壁(崖)』ではなく、『緩やかな下り坂』が理解として正しくないでしょうか? (H30年から150万の壁になりますが)
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質問者が選んだベストアンサー
そのとおりです。 まあ,私はパートの給与収入が103万円を超えると,所得税が少しだけかかってくるので,緩やかな上り坂と表現しますけどね。全く壁などではありません。 ただし,配偶者の給与に扶養手当というものがあって,それの基準が103万円であれば,103万円を境に家庭の手取り収入が急に変わるということはありえますが,実際にはその境界は130万円と言うところが多数派ですから,この意味でも壁にはなりません。
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- washi-washi
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>たとえ妻の収入が103万を超えても、『配偶者特別控除』があるわけですから、 >『壁(崖)』ではなく、『緩やかな下り坂』が理解として正しくないでしょうか? 質問者様の解釈で合っていると私も思います。もちろん、配偶者特別控除にも限度はあるのも質問者様がご理解されている通りだと思います。 以下は回答ではないのですが、質問者様も不思議に思っておられる、回答No.3とNo.4の意味が私も理解できません。この場を借りて、私なりにご指摘させていただきます。 本人と配偶者の所得税・住民税を加算で3割と仰っていますが、そもそも所得税・住民税は それぞれが支払うものですから、加算する事がおかしいと思いますし、本人・配偶者の合計収入の15%は変らないはず。どこから3割等という計算になるのか理解に苦しみます。結婚し配偶者と生計を共にすることで納める税金が増えるのであれば、結婚の意味ないですよね。 恐らく、本人15%+配偶者15%=3割 と単純計算しているだけの事だろうとは思いますが、こういう事であれば計算としては破綻していると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- ohkinu1972
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>1。夫と妻を合わせて最低3割税金で取られる まず、配偶者特別控除対象の妻に控除等がなければ103万円を超えた分について(162.5万円まで)、所得税5%と住民税10%がかかります。 夫の方も配偶者特別控除が妻の収入に比例して段階的に減少しますので、やはり所得税5%(~40%)と住民税10%がかかります。 つまり、合わせて3割ほど税金でとられるのであまり割の良い領域ではないと言えます。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- ohkinu1972
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確かに、大きな壁ではないですが、いろいろ考えると103万円以内のほうがいいので壁と呼べなくもないかなと思います。 昨年までの制度でサラリーマンの妻を前提にすると以下が挙げられます。 1。夫と妻を合わせて最低3割税金で取られる 2。夫の月々の源泉徴収額が増える(年末調整で還付はされますが) 3。夫に配偶者特別控除の申告が必要になり、源泉徴収票の提示や妻の年収が確定するまで年末調整が完了できないなど年末調整の手続きがややこしくなる。 4。旦那の扶養手当と連動している場合がある 特に1はまあまあの坂ですね。 1と2については今年から制度が変わったので壁としては弱くなり、これまでほどには強く意識されないかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
御回答ありがとうございます。 >1。夫と妻を合わせて最低3割税金で取られる これは何のことを言っているのでしょうか?
- norikhaki2003
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どこの会社でもそうだと思いますが 12月の繁忙期にパートさんが103万円を超えないように 勤務時間の調整に入りなかなか残業してくれなくなったり 欠勤するようになってしまうことも含めての 103万円の壁と呼ばれるようになったのではないでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。