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103万の壁

我が家は主人が会社員、私はパートそして4歳2歳の2人の息子がいます。今年から私はパートを始めその収入のことで調べています。今年の収入が11月分(12月に支払われる)までを計算すると106~108万ぐらいになります。そこで税務署などに電話して調べたら所得税が徴収される事と住民税が来年度支払わなければならなくなると言われました。109万9999円までなら主人の年末調整の控除額は変わらないと言う事なのですが本当ですか?103万円までなら配偶者控除で33万円、103万から109万9999円までなら配偶者控除はないけれども配偶者特別控除で33万円の控除があるので何も変わりはないということなのです。109万9999円までの収入なら主人の年末調整に何も変わりがなく私が税金を払わなければならないだけなのですか?どうか詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.2

税源移譲は大増税。。。。 旧法では ・所得税 給与が108万円の場合は、所得税は5,000円です。 ・住民税所得割 給与が108万円なら税額は5,000円でしょう。 合計10,000円 25%の増税

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>109万9999円までなら主人の年末調整の控除額は変わらないと言う事なのですが本当ですか? 少し違います。 ご主人の年末調整で所得税を計算する際に、 あなたの給与が103万円以下ならご主人は配偶者控除38万円を 103万円を超えて105万円未満ならご主人は配偶者特別控除38万円を 105万円以上110万円未満ならご主人は配偶者特別控除36万円を それぞれ受けることができます。 また、ご主人の住民税所得割を計算する際に、 あなたの給与が103万円以下ならご主人は配偶者控除33万円を 103万円を超えて105万円未満ならご主人は配偶者特別控除33万円を 105万円以上110万円未満ならご主人は配偶者特別控除33万円を それぞれ受けることができます。 参考までに、あなた自身の税金について書きます。 (生命保険料や国民年金保険料など、基礎控除以外の所得控除がないものと仮定します。) ・所得税 給与が108万円の場合は、所得税は2,500円です。 ・住民税所得割 給与が108万円なら税額は10,000円でしょう。 ・住民税均等割 自治体によって扱いが少しづつ異なりますが、 給与が108万円なら、税額は4,000~5,500円です。

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