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事業所得者である妻は配偶者になりえるのか?
妻は事業所得者なのですが、ある知人から、事業所得者は各種控除などで優遇されているため、税法上の配偶者にはなれない、と指摘されました。これは本当なのでしょうか。こうなると、妻が事業を始めた瞬間、いくら収入が低くても夫の配偶者になれないということになってしまいますが。
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ↑国税庁タックスアンサーから分るように、 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 (1) 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 ここには「・・個人事業主は各種控除などで優遇されているため、税法上の控除対象配偶者にはなれない」とは書いてありません。知人の指摘は間違ってますね。
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- ma-fuji
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>事業所得者は各種控除などで優遇されているため、税法上の配偶者にはなれない、 いいえ。 確かに、給与所得者にはない「専従者控除」や青色申告をしている場合は「青色申告特別控除」という控除があります。 また、給与所得者のようにきめられた「給与所得控除」ではなく「経費」が認められており、かかった経費があればいくらでも計上できるということがあります。 「収入」からこの「経費」を引いたものが「所得」です。 なので、給与所得者ではありえませんが、収入があっても所得がマイナスになってしまう、ということもあります。 いずれにしろ、税法上の配偶者になれない、ということはありません。 「所得」が38万円以下なら、扶養(正確には「控除対象配偶者」)にできます。
- mukaiyama
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>ある知人から、事業所得者は各種控除などで優遇されているため… ある知人って、税法に明るい人ですか。 そうではないでしょう。 優遇されているのはサラリーマンであって、「給与所得控除」に勝る控除は事業所得者にありません。 サラリーマンは、実際にかかる経費があってもなくても、最低 65万から収入額に連動して控除してもらえるのです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >税法上の配偶者にはなれない、と指摘されました… 配偶者控除や配偶者特別控除の要件に、「サラリーマンに限る」などとは一言も書いてありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻は事業所得者なのですが… もし、青色申告をしているなら「青色申告特別控除」後の所得金額で判断します。 とはいえ、事業所得がどんなにあっても青色申告特別控除は一律 65万です。 収入額に連動して控除額も大きくなっていく「給与所得控除」に比べれば、冷遇されているとしか言いようがありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm いずれにしても、知人さんにはガセネタをつかまされましたね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- jfk26
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>税法上の配偶者にはなれない 控除対象待遇者になれないということですね。 >これは本当なのでしょうか。 いいえ 収入-経費=所得 この所得が38万以下であれば、夫は配偶者控除は受けられます。 ただ給与所得者の場合ですと、経費に当たるのが給与所得控除で扶養になれるかどうかぐらいの収入であれば一律65万なので、所得が38万以下になるためには収入が103万以下となり、よく103万の壁などと言われるのです。 また妻の所得が38万を超えても76万以下であれば、夫は配偶者特別控除が受けられます。