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中間確認の訴えは,その確認の請求につき他の裁判所の
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noname#235638
回答No.1
合意がある場合には、許される。 ↓ 被告が応訴すれば、管轄を認めても差し支えない。 ↓ 合意がされている場合 (たとえば) 甲乙両請求につき審判を求めることができる。 ↓ 許されないと、できない ↓ 許されると、できる。
合意がある場合には、許される。 ↓ 被告が応訴すれば、管轄を認めても差し支えない。 ↓ 合意がされている場合 (たとえば) 甲乙両請求につき審判を求めることができる。 ↓ 許されないと、できない ↓ 許されると、できる。